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【遺産相続】誰が遺産を相続するの?相続人の判定方法とは!

親や家族が高齢である方は、将来的には起こるであろう相続において、誰が相続人になるのかを知っておくことはとても重要なことです。

誰が相続人になるのかを調べる際には、相続順位というものが重要な位置付けとなります。

では、どこまでの範囲の家族が相続人になるのか、また相続人となれない人というのは誰なのか、今回は相続人を判定する方法について詳しくご紹介していきます!


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1. 法定相続人とは?

相続は主に、法定相続と遺言による相続の2種類の方法があります。

法定相続とは、民法で決められた法定相続人が決められた分だけもらう方法です。つまり、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。

ただし、亡くなった方が遺言書を残していた場合は、法定相続ではなく遺言による相続が行われるため、法定相続人以外の方も遺産を相続することが可能です。

2. 相続順位の基本的なルール

法定相続人に該当するか否かは、相続順位という法定相続人となれる優先順位によって決まります。

ではこの相続順位を順に見ていきましょう。

◎配偶者=常に相続人

まず始めに、配偶者には相続順位はありません。なぜなら、被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となるからです。

また、配偶者以外に法定相続人がいない場合には、配偶者のみが法定相続人となり遺産の全てを相続することになります。

ただし、ここでの配偶者というのは法律上の妻または夫のことを指すため、法律上の婚姻関係にないいわゆる「内縁の妻」「内縁の夫」は、相続人となれませんので注意してください。

第一順位:子供

被相続人に子供がいた場合は、以下の図のように配偶者とその子が相続人になります。

第二順位:父母・祖父母

被相続人に子供がいなかった場合は、以下の図のように配偶者と親が相続人になります。

第三順位:兄弟姉妹

被相続人に子供がおらず、両親・祖父母がすでに他界していた場合は、以下の図のように兄弟姉妹が相続人になります。

3.ケース別相続のルールを解説!

例えば子どもや孫が養子だったり、隠し子がいたりする場合は相続人になれるのか…?と不安に思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。

様々な家族の形が当然あるので、それに伴いそれぞれに相続のルールもあります。

では、ケース別で相続のルールを見ていきましょう。

⑴子供・孫が養子の場合

まずは、子供を養子縁組として迎え入れて家族となっていたケースです。

この場合、被相続人の子どもや孫が養子である場合でも第1順位である子どもや孫と同じ相続順位を持ちます。

そのため、相続において実子と養子では法定相続分に差はなく、どちらも同じ額を相続する権利があります。

⑵隠し子がいる場合

次に、亡くなった方に実は隠し子がいたというケースです。

この場合、被相続人に隠し子がいた場合でも第1順位であるの子供や孫(直系卑属)と同じ相続順位を持ちます。

そのため、相続において法律上の婚姻関係にある両親から生まれた嫡出子と隠し子である非嫡出子では法定相続分に差はなく、どちらも同じ額を相続する権利があります。

⑶子供・孫が胎児の場合

最後に、子供・孫が胎児であるケースです。遺産相続においては、相続開始時に妻のお腹にいる胎児も法定相続人となります。

この場合、被相続人の子供がまだ胎児である場合でも第1順位である子供や孫と同じ相続順位を持ちます。

そのため、相続において既に生まれている子供と胎児では法定相続分に差はなく、たとえ既に生まれている兄姉がいても受け取る相続分の割合は変わりません。

4. 相続人になれないケースとは?

⑴相続欠格の対象者

法定相続人になれないケースとして、まず1つ目に「相続欠格」があります。

「相続欠格」とは、本来相続人であった方が一定の事情により相続資格を失うことです。

相続欠格の対象となる行為は、民法で定められた次のような違法行為が該当します。

  • 被相続人や先順位、同順位の相続人を故意に死亡させた、あるいは死亡させようとして罰せられた場合

  • 被相続人が他者に殺害されたことを知りながら告発や告訴しなかった場合

  • 詐欺や脅迫によって遺言書の作成させた場合

  • 遺言書の偽造や破棄、隠匿をした場合

これらの欠格事由に当てはまった場合は、裁判手続きなど要さずに相続する資格を失います。

⑵相続人廃除の対象者

法定相続人になれないケースとして、2つ目に「相続人廃除」があります。

「相続人排除」とは、被相続人の意思によって法定相続人になる可能性が高い方から相続権を失くす制度です。

相続人廃除は、被相続人に対して行った次のような行為が該当します。

  • 虐待を行った場合

  • 著しい侮辱を行った場合

  • その他、顕著な非行があった場合

「相続欠格」とは異なり、これらの事由に該当すると家庭裁判所が認めたときに限って、相続廃除請求の申し立てができます。

まとめ

いかがだったでしょうか。どういった人が相続人に当てはまるか知りたかったという方々に、この記事が少しでもお役に立てましたら幸いです。

将来、相続が起こった際にスムーズに相続手続きが進むよう、家族の中で誰が相続人となるのか、実際に相続が起こった時に誰と連絡を取るべきなのかを事前にきちんと把握しておくようにしましょう。