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厚生年金の保険料の決め方~その2~

みなさん、こんにちは
多昌健人です。

しばらく続いています、厚生年金の保険料関係の続きです

先日厚生年金保険料の決め方は「4月・5月・6月にもらったお金の平均」と
書きましたが、イレギュラーもあります。

日本年金機構のホームページによると
「固定的賃金に変更があった場合は、随時で改定をする」と
あります。

「固定的賃金」って??ってなりますよね。

固定的賃金とは…

固定的賃金というのは、毎月固定でもらう金額の事を言います。

たとえば、基本給や毎月もらえる「〇〇手当」や定期券代などです。
また、残業代や交通費についても、そのベースとなる金額(単価)が
変更になった場合も固定的賃金が変更になるということになります。

なので、定期昇給があるような場合は注意しなくてはいけません。

その場合も、以前お話しした内容と同じで、変更になった月分のお給料をもらって3か月間の平均で社会保険料が決まります。
ただし、先日の保険料額表で2等級以上差がないと今回の変更の対象外となります。なので、保険料を抑えたい場合は1等級以内に抑えることも大事です(残業代などで、大幅に増えないように気を付けてください)

保険料額表

次回もお楽しみに

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多昌 健人
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