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教育は人権であるという重要な視座

教育の目的について考えてみようと思ったんだけど
その前に教育は誰のものかというテーマは必ず必要です。
教育を受ける権利は子どもの権利である。
「教育=人権」であるという視座は崩してはならないと思うのよね。
しばらくこれを続けて書いていくことにするか...
国際連合において1948年世界人権宣言が制定されます。
「人権」を「国」の問題から「人類」という普遍性に富んだ広範の課題に
昇華させたもので、これには大戦の中で巻き起こったファシズムへのアンチテーゼでもあったんですね。
さて、この世界人権宣言の第26条に教育条項があります。
世界人権宣言:第 26条
1.何人も、教育をうける権利を有する。教育は、少くとも初等のかつ基礎の課程では、無料でなくてはならない。初等教育は義務とする。専門教育と職業教育は、一般に利用し得るものでなくてはならない。また、高等教育への途は、能力に応じて、すべての者に平等に開放されていなくてはならない
2.教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国叉は人種若しくは宗教団体の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない
3.両親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する
なるほど!
1は子どもの教育権、2は教育の目的、3は保護者の権利で構成されてます
細かく分けると「教育を受ける権利」「教育は無償であること」「初等教育は義務であること」
教育の目的は「人格の完全な発展」「人権と基本的自由の尊重」「人類の相互間理解」「寛容及び友好関係の増進」「平和維持のための国際連合の活動の増進」そして「保護者の教育権(教育を受けさせる義務)」に結ばれます。
ここから今日に至るまでを勉強しながら追っていきたいと思います。
ではまた。

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