【配偶者控除等申告書】解説!年末調整の基・配・所の書き方入門PART②

今日も年末調整のお話です!前回は基・配・所の書き方を解説していて今日はその続きをお話しします!前回はこちらからどうぞ↓では早速行きます〜


配偶者控除の要件の整理

配偶者控除等証明書の書き方についてサクッと解説します。まずはじめにこの控除を受けられためには以下の要件を満たしていなければいけません。極端な話で言うと所得が高すぎる人は控除を受けられませんので、記入しても無駄となってしまいます。。

  • 申告者本人の所得が1,000万円以下(給与1,195万円以下)

  • 配偶者の所得が133万円以下(給与201.5万円以下)

配偶者控除等申告書の書き方

右側の部分を解説します

では書き方についてお話しします〜!まずは以下の欄に配偶者の情報を記入します。

基本的には配偶者の情報を記入するのですが・・・

上記の欄には配偶者の情報を記入します。具体的には配偶者の個人番号と生年月日ですが、もしも別居していたり海外に住んでいたら、赤枠や紫枠にも情報を書く必要があるので要注意です。事務担当の方はここに記入されていれば、必要書類の添付忘れがないかを確認しましょう!


そして配偶者の収入の見積額から所得を算出し、副業などの所得を合算した金額を下の太枠に記入します。所得の算出、計算式は前回お話しした基礎控除のものと同じです!前回の記事を見ていない方はこちらからどうぞ↓

所得金額から区分Ⅱを選択します

配偶者の所得が算出できれば右の判定欄にある該当箇所にチェック。上記の例だと配偶者が70歳未満だと仮定して上から2つ目の項目にチェックをしています。さらに左側にある数字を区分Ⅱの欄に転記すればOKです。

申告者本人の所得判定を加味して配偶者控除の額を算出します

そして最後に先ほど出した配偶者の区分Ⅱと、申告者本人の区分Ⅰが交わる金額を確認して(上記の図で言うと赤線で書いたAと②が交わる部分です)、その金額を配偶者控除の額(紫枠の部分)に記入しましょう〜

配偶者控除等申告書の注意点①

配偶者控除等申告書には控除額を書く欄が2つありまして、書く場所を間違わない、ないしはどちらも書かないように注意しましょう。誤って書いてしまうと事務局さんの手前になるので後から嫌な目で見られます。汗

簡単にいうと、上記の図で①と②に当てはまる方(赤枠に記入する方)は「配偶者控除の額」の欄に記入、③と④に当てはまる方(紫枠に記入する方)は「配偶者特別控除の額」に記入する形です。配偶者の所得によって受けられる控除の名前が変わってくるのが理由です!

配偶者控除等申告書の注意点②

最後の注意点は、配偶者の定額減税対象者欄についてです。ここにチェックしなければいけない人は以下の要件を満たしている人でして、多くの方は当てはまるのではないでしょうか?

  • 申告者本人の所得が1,805万円以下

  • 配偶者の判定Ⅱが①もしくは②に当てはまる方

赤枠が目印です

私は配偶者定額減税対象のチェックが必要かどうかは、上の配偶者の所得判定が①か②にあるかを目印にしています。もしも当てはまる方がいればチェックを忘れないようにしましょう!

所得金額調整控除は次回にさせてください

この記事はもともと明日に書くつもりだったのですが、前回に続けて勢いよく書いてしまいました。ipadのノートアプリを使って図解っぽく解説すると、解説する私も説明しやすく記事も書きやすいです:)次回も図解を使ってお話をしていきたいと思います!

扶養控除等申告書の書き方や年末調整の目的もサクッと解説していますので、よければこちらもどうぞ!

—-追記—-

続きの記事を更新しました!


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