扶養控除等申告書のイロハ④【その他の扶養、住民税、退職金/最終編】

今日も年末調整のお話です。扶養控除等申告書はこれまで3つに分けて解説しましたが、本日で最後です。長かったですね!ではさっそくいきましょう〜!今までの記事はこちらになります。


他の所得者が控除を受ける扶養親族等


では行きましょう!まずはこちらをご覧ください。

今日はDの欄からです

ん〜..見慣れないコトバが出てきました。他の所得者が控除を受ける扶養親族等ってどういう意味???私は初めて見たときはそう思いました。 事務アレルギーがある人は反応が出てしまいますねー。でも意味さえわかれば大丈夫です!

これは簡単にいうと、同じ世帯で他に働いている人でいて、その方が親族の誰かを扶養している人のことを指します。例えば共働き世帯で奥さんが子供を扶養している方がいればこちらに記入します。配偶者控除の二重取りが起こらないようにするためにあるイメージです。

そしてこの欄には子供と他の所得者の情報を記入します。

↑この箇所には子供の情報を記入


その横の↑の箇所には他の所得者の情報を書いてください

これでD欄はおしまいです!何を意味するのかを理解できたら簡単だったかと思います〜

16歳未満の扶養親族


続いては16歳未満の扶養親族の欄についてです。こちらは住民税の計算、具体的には非課税限度額の計算に使われますので、もしも16歳未満の扶養親族がいる場合(子や孫)は忘れず記入しましょう!書き方は簡単です。

↑この欄には子供の情報を記入

↑ここにも、もちろんの子供の情報を記入しますが、一点だけ補足です。「控除対象外国外扶養親族」という欄があるのですが、国外に住んでいる扶養親族で16歳未満の人のことを指しています。該当される扶養親族がいる場合はこちらに○をします。

16歳未満の扶養親族の欄はおしまいです!では最後に行きます

退職手当を有する配偶者・扶養親族

この欄についてです↑

この欄にはその名の通り、配偶者や扶養親族の中で退職金を受け取る方がいる場合に記入します。所得税の場合に退職金は所得に含めますが(つまり退職金の何割かも税金で持っていかれる)、住民税の場合は退職金を所得に含めないので、所得税をだけが適用となります。そういうことから所得税の適用漏れがないようにするためにこの欄があります(涙)

記入する内容は退職金を受け取った方の情報となります。

↑は今までと同様に対象者のことを

この赤枠には所得の見積額を書くのですが、退職金を除いた所得の見積額を記入してください!その点だけ要注意です。

うえの赤枠には該当する方がいればチェックをすればOKです。非居住者である親族、寡婦又はひとり親の意味は今までお話ししたことと同じです。

扶養親族等申告書の書き方は以上です!お疲れ様でした〜

最後に

数日間かけてこの申告書についてお話しをしてきました。次からは基・配・書についてお話しをしたいと思います。ではまた後日〜

ー追記ー

基・配・所の記事を更新しました!


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