扶養控除等申告書のイロハ③【障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生】
今日も年末調整のお話です。前回の続きで今日は、扶養控除等申告書のこの部分の書き方を解説したいと思います!障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の部分です↓
今年から年末調整の担当になってしまった方(涙)の参考になれれば、と思います!
ちなみに前回のものはこちらです↓
まず初めに用語の説明をしますので、もう知っているよ!という方は飛ばしてもらえればと思います。
障害者控除とは?
まず一通り各種控除が使える対象者の要件をお話しします。障害者控除は、本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である家庭の方に適用されます。これは扶養控除とは違い16歳未満の扶養親族も対象となります。
寡婦控除ってなに?
寡婦控除とは女性限定の控除になります。要件としては申告者本人の年収が500万円以下の方で且つ以下のケースのどちらかであれば控除を受けることができます。
夫と離婚した後婚姻せず、子以外の扶養親族がいる
夫と死別したあと婚姻していない
寡婦とは簡単にいうと、夫と別れたり、亡くしたりして「自分で生計をたてている独り身の方」のこと。一人で頑張っている分、税金を少し軽くしてもらえるのが寡婦控除です!なお、注意点としては分かれたり死別した後に子供を扶養している場合は、後述するひとり親控除の対象となるので、混同しないようにしましょう
ひとり親控除って?
ひとり親控除はその名の通りシングルマザーやシングルファザーの方のための控除です。寡婦控除とは違って男性も適用されます。要件としては12月31日時点で婚姻していない且つ以下の条件が当てはまる人たちです
同一生計の子供がいる
本人の所得が500万円以下である
子供の所得が48万円以下(給与で103万円以下)である
なおその子は他の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことが条件です。祖父母や親戚の扶養になっている場合は対象外です。
勤労学生控除ってなんぞや?
勤労学生控除は申告者本人が働きながら学校に通っている学生を対象とした控除です。本人の所得が75万円以下(給料が130万円以下)でそのうち給与以外の所得が10万円以下(株取引や不動産の所得など)の場合に適用される控除です。
書類の書き方
では本題の書類の書き方についてです。寡婦、ひとり親、勤労学生の場合は下の当てはまる欄にチェックをしてください。
障害者の場合は、障害者のチェック項目に記入し、該当者と区分が重なるところにチェックを入れます。
この例であれば、一般の障害者である扶養親族が一人いるっていうことになります。これで障害者控除を受けることができます。
次にその横の空欄には障害の内容や勤労学生の状況について記入するものとなります。
記入内容は以下の通り。
障害者の場合は、対象者の氏名、障害の程度、手帳などの種類と交付日を記入。
障害者の場合:対象者の氏名、障害の程度、手帳などの種類と交付日
勤労学生の場合:学校名、入学年月日、年間の所得見積額、所得の種類
これでC欄の記入は以上となります。残りはまた後日にお話しさせてください〜
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