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❖法やルールが後回しにされる事態はカオスの始まり❖ まいに知・あらび基・おもいつ記(2022年2月19日)

(長さも中身もバラバラ、日々スマホメモに綴る単なる素材、支離滅裂もご容赦を)
◆法やルールが後回しにされる事態はカオスの始まり◆
これまで日本で、法やルールが誠実に守られていた時代は本当にあったのだろうか。これまで日本で、法やルールに敬意が払われた時代は本当にあったのだろうか。

ここからの話は、私が小さい頃から、法やルールのような客観的な要素に、異常なくらい執着して育ってきたことが関係した偏りのある見解である点を承知した上でお読みいただきたい。(それから、掲載している写真は法やルールが後回しされた事例の一つで、シンガポールで見かけた怪しいUFOキャッチャーである。中の景品の怪しさは明らかである。)

最近、学校現場では「法教育」の重要性が取り上げられている。しかし、いかに学校で「法やルールの意義」や「法やルールを守ることの大切さ」を伝えたとしても、法やルールを軽視しているという多くの事例を、子どもたちがメディアや社会生活を通じて知ることが続く限り、「法教育」は絵に描いた餅でしかない。

それでは、単なる綺麗事、絵空事を伝える取り組みでしかなく、無味乾燥で薄っぺらい儀式に成り下がってしまう。

選挙運動での不正行為、企業からお金を受け取り便宜を図る行為、実態のない記録を提出して不正にお金を受け取る行為など、法やルールをバレないように誤魔化した者が得をするように映ってしまう現実。

税金がもともと無駄にかかっている出来事のはずなのにそれを処理するために余計に税金がかかる方法を選ぶ行為、以前に約束した予算がありながら様々な想定外を理由に膨れ上がった経費を総括せずにうやむやにする行為など、これらは法やルールを明確に破ったわけではないが、法やルールと誠実に向き合うよりも、自分たちが望む状態になるように法やルールの隙間を探したり、強引に隙間を作り広げて捩じ込んだりした者が得をするように映ってしまう現実。

とにかく世の中の出来事は子どもたちに「正直者が馬鹿を見る」ということを伝えてしまっている。

残念な現実は、これだけではない。

夏も冬もオリンピックの中に残念な現実があった。夏は、関係者は観客に当たらないとして、制限人数にカウントされないという判断があった。冬は、リレー形式のスケート競技ではタッチミスがあった場合、さらに進んだ先でタッチを成立させなければならないが、他国の妨害があったという理由でタッチ無しでも失格にしないという判断があった。

他にもスポーツの世界ならば、実力とは異なる基準で選出されたチームが出場できる大会にも関わらず、その同じ大会において、大会で勝つことができる実力のあるチームを選出したという理由から、直近の試合結果では下位であるチームが上位のチームを差し置いて選出された判断もあった。

さらに文化的な分野では、「引用・オマージュ・再構築」とか「盗用の意図はなかった」という表現を用いて、他者の作品をあたかも自分の作品にすることは特に問題なく許容されるようなニュアンスを示す、関係者による判断もあった。

確かに、他者の作品・文献の何かしらが自分の表現に関係することはありうる。これは私自身も例外ではなく、襟を正さなければならないだろう。私も誰かの名言を多用するので、それが自分のオリジナルのフレーズではないことが分かるように「 」をつけ、さらに、◯◯によればとか、これは◯◯の言葉であるという形で示すように気をつけている。

やはりそれがオリジナルのフレーズとかオリジナルの構図ではないことを明示することは不可欠である。自分の表現を補強するため、他者の力を借りることはありうるわけで、忘れてはならないのは、力を借りた他者の作品・文献への感謝の念であろう。力を借りたことを曖昧にして、あたかも自分のオリジナルのように偽ることは、「不誠実」であるし、「卑怯」である。

表現者はそれぞれに努力をして、その表現を生み出している。そして表現者同士は、不誠実で卑怯な特殊な手法に頼ることなく公平・公正なフィールドで切磋琢磨するからこそ、その表現は穢れのないものとして、多くの人から理解してもらえるのではないだろうか。

私も引き続き様々な表現をしていくにあたり、戒めとするため、「引用」に関わる法(ルール)として著作権法の一部を再確認しておきたい。

まず「引用」とはどのようなものか。
「第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

そして、引用する場合の注意点にはどのようなものがあるか。
「第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」
「第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」

特に、勝手に改変する行為は他者の表現に対して敬意や感謝が足りないものであると私は考える。

ここまで述べてきた「引用」の事例や、オリンピックの事例や、他のスポーツの事例は、いずれも法やルールに従って物事の是非を判断するのではなく、法やルールが是としている側に入るように法やルールの文言を意図的に解釈するものである。

それは結果ありきの流れでしかなく、まるで法やルールに誠実に従ったかのような外見を、都合の良い解釈を持ち出すことで取り繕っているに過ぎない。

イギリスで発達したと考えられている「法の支配」だが、ここまでの話のように、法やルールよりも誤魔化しや解釈が優位になってしまうとすれば、誤魔化しや解釈の主体は人間なので、実態は「人の支配」に成り下がってしまっていると言わざるを得ない。

私たちは民主政治の歩みを振り返り、何のために「法の支配」を確立させてきたのかをもう一度考えるべきだろう。

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