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(独自訳)十七条の憲法(13〜17条)

十三(とをあまりみつ)に曰(い)はく、諸(もろもろ)の官(つかさ)に任(よさ)せる者(ひと)は、同じく職掌(つかさこと)を知れ。或いは病(やまひ)し、或いは使(つかひ)として、事を闕(おこた)ること有り。然れども、知ることを得る日には、和(あまなふ)こと曾(むかし)より職(し)れる如くにせよ。其れ与(あづか)り聞かずといふを以て、公(おほやけ)の務(まつりごと)をな防げそ。

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