LGBT理解増進法をめぐる論点と課題一双方向の寛容のバランスを一
⚫︎はじめに
前回の内容に引き続き、LGBT理解増進法をめぐる論点と課題について考察したい。
※本記事の原稿は一年以上前の内容であるため、本文中、現状と少し齟齬がある点もあるが、ご理解願いたい。
※前回の投稿↓
まず令和元年6月に自民党政務調査会性的指向・性自認に関する特命委員会が公表した「性的指向・性同一性(性自認)に関するQ&A」の要点の確認から始めよう。
●特命委員会の主要な論点
同「Q&A」によれば、平成28年2月に、稲田朋美政務調査会長(当時)の指示により、古谷圭司衆議院議員を委員長とする同特命委員会が自民党内に設置され、ヒアリングを積み重ねてきた。
「Q&A」の主要な論点を列挙すると、
⑴ 性的指向や性同一性は、本人の意思で選んだり変えたりすることが難しい。
⑵ 同性愛は医学的には病気や障害としては取り扱われず、治療の対象ではない。
⑶ 同性婚・憲法24条については、平成27年2月18日の参議院本会議における以下の安倍総理答弁が政府見解である。
⑷ 性的指向・性同一性の多様性に関して、「病気である」「趣味や嗜好の問題である」といった誤った思い込みのために、結果として偏見や差別にあたる言動が蔓延し、当事者の方々が辛い思いをされているのではないか。従って、「理解増進」を図ることが、当事者の困難の解消に繋がる。カムアウトという肩ひじ張った意識を持つ必要のない、自然に会話し、お互いを当たり前に受け止めることができる社会を目指す。
⑸ 一時期、男らしさ・女らしさを否定する「ジェンダー・フリー教育」や、教育現場における過激な性教育(拙著『間違いだらけの急進的性教育』黎明書房、平成6年,参照)等に関し、問題として取り上げてきたが、性的指向・性同一性の多様性に関する理解の増進を図ることは「全く別の問題」である。LGBTに関し、差別禁止と称して「ジェンダー・フリー教育」と同様な動きを推進する一部団体や勢力の主張とは相容れないものがあり、注意が必要である。LGBT支援として広がっている制服やトイレ等の対応については、本当に当事者及び周囲の方々のためになっているのか、十分に検討する必要がある。
⑹ 社会への理解の増進と、政府・自治体・民間セクター等の取組みを通じて当事者の方が直面する困難の解消を目指していく法案の国会提出を検討中である。
⑺ 性的少数者に対する「不当な差別や偏見はあってはならない」「性的マイノリティーに関する啓発の充実、適切な相談対応、人権侵害の疑いのある事案への迅速な救済等に取り組む」というのが政府見解である(平成31年3月25日、衆議院予算委員会における安倍総理答弁)。
⑻ パートナーシップ制度(婚姻関係の一部またはほぼ同等の権利を同性カップルに認める登録制度)については、婚姻関係に法律的又は事実上認められている権利及び義務等について具体的なコンセンサスが国民にある状況ではなく、国民の性的指向・性同一性に対する理解の増進が前提であり、その是非を含めた慎重な検討が必要である。
●「差別禁止法」へ変質した具体的問題点
ところが、LGBT理解増進法案」の第1条(目的)において、立憲民主党や公明党への配慮から「性的指向および性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に」という文言を新たに盛り込んだために、本来の「理解増進」から「差別禁止法」へと法案の趣旨が変質してしまったことが問題なのである。
また、同第1条の冒頭に「この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず」という文言を盛り込んだ点も、男女共同参画社会基本法の前文に「性別にかかわりなく」と明記したために「ジェンダー・フリー」の法的根拠とされて教育現場の混乱を招いた、二の舞を踏む危険性を孕んでいる。
同性婚やパートナーシップ制度については、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であるから極めて慎重な検討を要するという従来の政府見解が、「性的指向と性自認」を絶対価値とする、「性的指向および性自認を理由とする差別は許されない」という論理の必然的帰結として根底から揺らぎ、これらを認めないのは「差別」と見做される矛盾を孕むことになる。
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