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余録 岐阜・多治見の弁護士のひとりごと

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#離婚

どのような場合に審判離婚が選択されるのか

どのような場合に審判離婚が選択されるのか

令和3年(2021年)も多くの離婚のご依頼を承り、代理人として対応しました。

解決が来年に持ち越しとなった事案もありますが、希望通りに離婚がまとまった事案や離婚を阻止した事案も多数ありました。

協議離婚、調停離婚、和解離婚(家裁・高裁)、裁判離婚と、離婚がまとまる道筋は様々ですが、「審判離婚」で解決したものもありました。

令和2年度に全国の裁判所で調停で離婚が成立した数が20,516であるの

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