【ファッションロー】Tシャツデザインの模倣(東京地判令和5.9.29)
Tシャツのデザインが模倣されたら?
Tシャツには、そのブランドのロゴマークやイラストなど、様々なデザインがプリントされることが多いですよね。
そのデザインが模倣されて、第三者が同じデザインのTシャツを販売していた場合、どういった請求ができるでしょうか。
今回紹介する裁判例(東京地判令和5.9.29)はまさにそのような事件です。
原告は、「水に浮かぶビーチマットの上で、サングラスをかけてうつ伏せで寝そべる水着姿の金髪の女性」のイラストをプリントしたTシャツを販売しており、このイラストを模倣されたとして、被告に対して訴えを提起しました。
本記事では、
①Tシャツのデザインの著作権に基づく請求ができないか、
②そのデザインについて登録されている商標権に基づく請求ができないか
という2点に絞って検討したいと思います。
請求その1 著作権に基づく請求
実用品に著作権はある?
Tシャツのデザインについて著作権を持っているのであれば、「パクリはよくないですぞ」と、著作権に基づいて何か言えないでしょうか。
写真の著作物についてのこちらの記事でも説明したように、ある表現が著作物として認められるためには、創作者の何らかの「個性」が表れている必要があります。
https://note.com/syakawaka/n/nfed3fed8882b
Tシャツのデザインについても、「何らかの個性があればいいのでは?」とも思えますが、ここで一つハードルがあります。
絵画ような純粋な美術作品と異なり、Tシャツは実用品です。
こういった、実用品(応用美術)を著作権法で保護しても良いのか?という議論があります。
裁判例で争われたものでいうと、子供用の椅子(知財高判平成27.4.14)、ゴルフシャフト(知財高判平成28.12.21)スティック型加湿器(知財高判平成28.11.30)、子供の練習用のお箸である「エジソンのお箸」(知財高判平成28.10.13)などです。
裁判例も錯綜しており、未だ統一的な考え方(最高裁判例や立法)がない状態です。しかも、この点に関しては、知財高裁において異なるような考え方が示されたこともあり(知財高判平成26.8.28、知財高判平成27.4.14)、ますますよくわからない状態です。
「同じ裁判所で違うこと言うなんてありかよ」とも思いますが、そういう現状である以上、仕方ありません。
今回のテーマであるTシャツ等の服のデザインについてはどうでしょうか。
裁判例
1 タンクトップ胸部の花柄の刺繍のデザイン(大阪地判平成29.1.19)
裁判所は以下のとおり判断し、応用美術に含まれることを認定したうえ、具体的に検討した結果、著作物性を否定しました。
2 猫のイラスト(大阪地判平成31.4.18)
他方、こちらは、猫のイラストをTシャツに印刷して販売していた原告が、そのイラストを模倣したデザインを印刷した衣服等を販売していた被告を訴えた事件です。以下のとおり、そもそも応用美術に含まれること自体を否定しています。
3 比較
タンクトップに表現された花柄の刺繍は、まさに衣服の上に表現することを前提として作成されたものであるのに対し、猫のイラストについては、イラストとして作成したものをTシャツに印刷したにすぎず、Tシャツという実用品を離れて、そのイラスト自体の創作性を認めることができた、という違いがあるのではないでしょうか。
なんとなく、基準が見えてきたような気もします。
請求その2 商標権に基づく請求
商標権の侵害
今回の裁判例では、前記女性のイラストについて、原告が商標登録をしていたため、商標権侵害に基づく請求もなされています。
あるマーク(商標)について商標登録している者は、当該マークと同一・類似のマークを、当該商標が登録されている商品(指定商品)と同一・類似の商品に使用する者に対して、差止め請求や、商品の廃棄請求をすることができます(商標法36条、37条)。また、商標権侵害に基づく損害賠償請求も可能です(民法709条)。
そして、詳細は省略しますが、原告が商標登録していたイラストと、被告が使用していたイラストについて、外観が類似し、観念は同一であるとして、類似性を認めました。
商標的使用論(商標法26条1項6号)
商標登録されているイラストと類似するイラストを使用していたのであれば、「もうアウトなんじゃね?」とも思えますが、本裁判例では、もう1つの論点について議論されています。
被告の言い分はこうです。
「被告がTシャツに使用している女性のイラストは、あくまでTシャツのデザインであって、出所を示すものとして使用していないのだ。」
少し難しいですが、商標には、自他商品識別機能があると言われています。例えば、ナイキのマークが付けられた靴を見た人は、「おっ、ナイキの靴やん」と認識しますよね。このように、当該マークが、他の同種商品と識別させる標識として、出所を示す標識として、働くのです。このような機能のことを、自他商品識別機能、出所表示機能といいます。
そうすると、こういった商標権の機能を害さないような方法で登録商標を使用する行為には、商標権の効力は及ばないのです。
商標法26条1項6号は以下のような条文です。
裁判例
本件同様、衣服上のデザインで、商標的使用論が争われた裁判例として、東京地判平成24.9.6(SURF’S UP事件)を紹介します。
この事件では、原告が有する「SURF’S UP」という登録商標と同じ文言を、被告がTシャツ前面に印刷して販売したことについて、原告が商標権侵害であると主張して訴えを提起しました。
しかし、裁判所は以下のように述べて、被告による原告商標の使用は、商標的使用にはあたらないとし、原告の請求を全て棄却しました。
引用部分は少し長いので、以下の2点に要約します。
⑴「SURF’S UP」という言葉は、原告の造語ではなく、ありふれた表現である(なお、SURF’S UPは「いい波が来た」という意味だそうです。)。
⑵ 被告の商品(Tシャツ)には、「SURF’S UP」の他に、被告自身が商標権を有する「GOTCHA」の文字も記載されており、この被告の商標は相当程度の周知性を有する。
⇨ そのため、需要者としては、「SURF’S UP」よりもむしろ、「GOTCHA」という被告商標に着目するでしょう、ということです。
東京地判令5.9.29はどうか
著作権に基づく請求(応用美術について)
今回紹介する裁判例も、Tシャツにプリントされたイラストが問題となっています。
被告(訴えられた側)は「応用美術だから、著作権はない」と反論しています。
先ほど紹介した猫のイラストの裁判例(大阪地判平成31.4.18)とは異なり、本裁判例では女性のイラストについて応用美術であることは認めつつ、応用美術の場合の著作物性の判断基準として、以下のとおり述べました(この基準は、先ほど紹介したタンクトップ上の花柄の裁判例(大阪地判平成29.1.19)と同じ基準です。)。
今回の裁判例では、以下のとおり、割とあっさりと著作物性が認められました。
Tシャツからイラストを分離したとしても、1個のイラストとして、独立して美的鑑賞の対象になれる、というイメージです。
イラストや写真など、Tシャツにプリントされたとしても相変わらずイラストや写真として鑑賞な対象になり得るようなデザインについては、応用美術の論点にもかかわらず、著作物性は認められそうですね。
商標権に基づく請求(商標的使用論について)
先ほど説明した商標的使用論について、裁判所は以下のとおり判断しました。
割とあっさり、商標的使用であることを認めました。なお、被告の反論については、以下のとおり排斥しました。
たしかに、Tシャツの出所(ブランド等)については、Tシャツに付されたタグ等から認識されるものであって、Tシャツの胸部中央に印刷されたイラストは単なる「デザイン」であり、出所を表示するものではない(商標的使用とはいえない)とも思えます。しかし、裁判所は、「商標が胸元に大きく付された商品も普通にあるでしょ」という理由で、被告の反論を排斥しています。
さいごに
以上のとおり、今回の裁判例では、原告の被告に対する、著作権・商標権に基づく請求を認め、被告に対し、①販売等の差止め、②約90万円の損害賠償、③被告商品の廃棄、④画像データの削除を命じました。
これまで述べたとおり、色々とハードルはありますが、著作権や商標権、なかなか強力です。
著作権や商標権に基づく請求の場合、原告に生じた損害についても、独特な考え方があります。この裁判例でも緻密に検討されているところですので、損害論についても、また別の記事でご紹介できればと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?