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仕事と介護の両立 介護休業制度をご存知ですか 社会保険労務士事務所ロームホーム 特定社会保険労務士 及川進

今回は、わたし達が北海道千歳市のローカルメディア紙「ちゃんと」さんで連載している『介護、医療の現場からシニアライフサポート』の原稿
第62回がなんと、わたくしが担当することになったので、社労士らしく一般市民向けに書いた記事をnoteにします。

わたし、2016年から5年間、厚生労働省育児・介護プランナー/北海道・東北エリアプランナーを担当し、育児・介護休業法の普及啓発に取り組んできた経過があります。

業務も多忙になり、後任には当グループの木下浩志を推薦し、働き方改革/ワークライフバランス推進をグループ支援の中でもうたっています。

最近では、ケアマネ協会の認定制度で、ワークサポートケアマネジャー制度もでき、多様な側面から、介護離職防止に関するサポートが活発化しています。

さてさて、一般市民に向けて1000文字以内でまとめる『介護、医療の現場からシニアライフサポート』
伝えたいことは、備えあれば憂いなし
こういう制度があるってことを知っていることが何より大切だと思っています。


仕事と介護の両立 介護休業制度をご存知ですか
「家族介護と仕事の両立が大変でも会社を辞めずに働く方法を探しましょう」

厚労省雇用動向調査によると、2020年に「介護・看護」を理由に離職した人は約7.1万人います。男性が約1.8万人、女性が約5.3万人と女性のほうが多いです。性・年代別に「介護・看護離職」の割合をみると、男性は「65歳以上」、女性は「55~59歳」で最も高くなっています。

家族の介護がまだ先だと思っている人も、今のうちに制度を知って、いざという時に備えておきましょう。

大切な事は仕事と介護を両立する事です。働き続ける事で収入を確保することはもちろん、 社会との繋がりを保ち、今までのキャリアを中断せず介護が終った後の自分の将来の選択肢を広げたり維持することが大切です。

育児・介護休業法は労働者のワークライフバランスの保障を法律として定め、法律の履行義務を企業に課しています。
①介護休業制度をはじめ、②介護休暇、③短時間勤務等の措置、④所定外労働の制限、⑤深夜業の制限など様々な仕事と介護の両立支援制度を定めています。

制度を利用できるのは、要介護状態の家族を介護する労働者です。

介護対象家族の範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
※生計同一関係は問いません

パートなど雇用期間の定めがある労働者も一定の要件を満たせば利用できます。会社によっては、ルールに基づき一定の労働者を対象外にしている場合がありますので自分が制度を利用できるかわからない場合は会社に確認しましょう。

ここでは①介護休業について簡単に説明致します。
介護休業は対象家族1人につき3回、通算93日間までの休業ができます。
介護休業の目的は家族介護に専念する休業と思われがちですが、法律本来の目的は仕事と介護の両立の準備をする為の期間として位置付けています。また、看取りの場面も重視しており、「準備・看取り」が大きな目的と捉えると良いでしょう。
この休業期間、雇用保険加入者は給料が貰えなくても介護休業給付金が支給されます。

育児・介護休業法についての相談は北海道労働局雇用環境・均等部が対応しています。

家族介護に直面した場合、会社、対象家族のお住いの地域包括支援センター等に相談しながら制度を活用して会社を辞めずに働く方法を探しましょう。


一般の企業様で育児介護休業法のコンサルティングを希望される方は、是非厚生労働省事業を活用してください。
もしかしたら、うちの木下が担当するかもしれません。
よろしくお願いいたします。


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