障害年金、知っておいて良かったこと
先日、障害年金の3級での支給決定通知書が届きました。気にかけてくださっていた方々、ありがとうございます。
障害年金とは”病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金”(国民年金機構HPより)です。
障害年金の申請をすると決めてから実際の手続きまでの中で、知っておいた方がよかったなと思うことを共有させていただきたいと思います。
まず、僕の病気や就労についてです。診断名のついているものとしては鬱病と適応障害。2019年に発症し、当時の職場を1年半休職したのち退職。その後は、時々アルバイトなどをしておりましたが働けていない期間がほとんどでした。発症からの約5年間のうち、定期的な勤務を行えていたのがあわせて半年ほどです。この状態で、申請前のお医者さんの判断としては「受給の可能性は五分五分」とのことでした。
①年金事務所への相談で申請まで十分に行えること
障害年金について調べていると、有料でサポートしてくださる社労士さんが沢山いらっしゃることに気づきます。しかし僕の場合では、最初から最後まで年金事務所に所属されている社労士さんが丁寧にサポートしてくださり、診断書等の書類関係に必要な費用のみで申請まで行うことができました。
何人かの社労士さんとお話するなかで相性もあるなと感じたので、年金事務所に相談に行く際には自分の話しやすい方を指名して予約するのも大事だな思います。
僕が指名していた社労士さんは電話でも質問に対応してくださる方で、こちらが外に出る回数をなるべく少なくしようと配慮してくださいました。
②初診日を決めておくこと
障害年金の申請はその病気と診断された初診日が重要となり、医療機関がその初診日を証明した書類が必要になります。その書類をお願いする際「この病院を初診として申請したい」という旨をしっかりお医者さんに伝えてください。書類の文言によってはたくさんの病院を遡って書類を準備しなければいけない場合もあり、申請までの手間と時間がもりもり増えてしまいます。
③日本年金機構のHPをよくみること
障害年金の受給にはもちろん条件があります。自分がその条件を満たしていても、書面上でそれが伝わらなければ意味がありません。
日本年金機構のホームページには、その条件が明確に記載されています。自分がその条件に対してどのような状態にあるのか、を自分の言葉とお医者さんの言葉の双方で伝える必要があります。受給基準の理解とお医者さんとのコミュニケーションの2つが揃った上で、書類を準備するのが良いと感じました。
④正社員等、給与をもらっている方も受給資格があること
障害年金は給与をもらっている状態の方でも条件を満たせば受給ができます。もちろん、就労の有無は病状を判断する材料のひとつとなりますので、就労ができていない方のほうが受給の可能性は高くなると思います。しかし、「給与をもらっているから」という理由で資格が無くなることはありません。正社員としてフルタイムで勤務されている方の受給例もあるようです。
現在の経済状況が苦しい方はもちろん、今のままの労働では心身が保たないと感じている方もひとつの選択肢として検討して頂ければと思います。
以上、個人的に知っておいて良かったなと思うことでした。詳しい申請の方法や受給資格の有無などは、日本年金機構のホームページをみる、もしくは最寄りの年金事務所等で相談していただくのが1番だと思います。
障害年金については国から受け取るお金である以上、様々な意見をお持ちの方がいらっしゃいます。しかし、年金を納めている国民として当たり前に有している権利の一つです。自分の生活の助けとして自信を持って選択して良いものだと思いますし、僕自身も受給が決まりとてもホッとしています。
この記事が、どなたかの苦しさを少しでも和らげるひとつのきっかけとなれば幸いです。