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オンラインカジノは賭博罪

刑法

第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪

第百八十五条(賭と博)
賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2. 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

【ポイント】
常習的賭博は3年以下の懲役刑
賭博をしたものは50万円以下の罰金または科料
すべて罰金・科料も前科となるため「前科一犯」で履歴書の賞罰欄に記入する必要が生じる

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