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産業医は、従業員の健康管理を効果的に行うため、専門的な立場から指導や助言を行う医師のことです。労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員を使用する事業場では産業医を選任し、職場巡視などの業務を実施する必要があります。
「時間外労働」は、1日8時間・1週40時間(特例事業場:44時間)を超える残業のことで、「休日労働」は、1週1日・4週4日の休日出勤のことです。従業員に残業や休日出勤を行わせる場合は、会社と従業員の過半数代表者で協定を結び、管轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。