stk 2024年8月1日 12:15 介護休業は、要介護状態の対象家族を1人につき通算93日まで3回を上限として分割して取得することができます。非課税ですが、社会保険料の免除はありません。介護休暇は、要介護状態の対象家族1人につき年5日、2人以上は年10日まで取得することができます。(1日でも時間単位でも可) いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #人事 #HR 2