介護休業は、要介護状態の対象家族を1人につき通算93日まで3回を上限として分割して取得することができます。非課税ですが、社会保険料の免除はありません。介護休暇は、要介護状態の対象家族1人につき年5日、2人以上は年10日まで取得することができます。(1日でも時間単位でも可)
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