「時間外労働」は、1日8時間・1週40時間(特例事業場:44時間)を超える残業のことで、「休日労働」は、1週1日・4週4日の休日出勤のことです。従業員に残業や休日出勤を行わせる場合は、会社と従業員の過半数代表者で協定を結び、管轄の労働基準監督署へ届出る必要があります。
画像1

いいなと思ったら応援しよう!