🟧令和7年度 処遇改善加算 職場環境等要件⑬🟧障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 R7/1/3投稿
区分『両立支援・多様な働き方の推進』の最後は、
『障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮』
になります。
平成27年に追加された項目ですが、実は、介護分野の処遇改善加算では6区分になった際に削除された項目になります。なんでだろう?
項目を分解すると、
①障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築
②障害を有する者でも働きやすい勤務シフトの配慮
のいずれかを満たすということですね。
①には、バリアフリーや特性に配慮した作業マニュアルのカスタマイズ、作業手順の簡素化などが該当すると考えられます。
②は、(事務作業など直接支援以外の)テレワークや傷病休暇、時間単位の年次有給休暇、時差出勤制度などが該当すると推測します。
また、令和6年度報酬改定により、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤(常勤換算1)」として扱うことを認められていますので、このあたりも活用いただきたいところですね。
あと就労移行支援体制加算やピアサポ加算、就労継続支援A型スコアなんかにも関係しうる場合がありますので、是非積極的な登用をご検討ください。
■参考
治療と仕事の両立のための 就業規則 規程例集(神奈川産業保健総合支援センター)
https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/1407/201909021616417222.pdf