私の誤解答・実用新案法3(14条の2)
設問枝(H28-2-(ニ))~実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(私見)✕/ふむふむ。このくらいの範囲の訂正は認めてしかるべきだろう。支障はなさそうだ。いや、もっと訂正は認められている