私の誤解答・特許法27(最大判S51.3.10「メリヤス編機事件」)
設問枝(H26-4-(ハ))~特許無効審判において、審判請求人甲が、当該特許について新規性欠如により無効にされるべきと主張したが、当該審判請求は成り立たないとの審決がされた。甲は子の審決に対する訴えを提起し、新規性を認めた審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきであると主張するとともに、予備的に、当該発明が発明の詳細な説明に記載したものではないので、当該特許は無効であると主張した。裁判所は、甲の予備的主張に理由があると判断した場合、審決を取り消すことができる。
(私見)○/一般訴訟ではよくある予備的な主張であり、その予備的主張に理由があると判断した場合には、裁判所はその主張を取り入れることがあるので、設問の場合も審決を取り消すことができるだろう。
(解説)✕/最大判S51.3.10「メリヤス編機事件」/裁判所は、「特許無効審判の審判手続において争われていない甲の予備的主張を審理の対象としてはならない」とされ、たとえ河野予備的主張に理由があるとしても、審決を取り消すことはできない。
※ちょっと納得はいかないけども、判例では、予備的主張は裁判所では取り入れることができないと判断されている。つまり、ちゃんと無効理由として最初から掲げていないと判断してくれないことになるんだな。
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