社労士的就業規則の作り方 26
鹿児島で社労士をしています原田です。
就業規則が大好きな人が読んでいるコーナーです。実際社労士を対象にしたセミナー等で就業規則は人気上位のテーマですが、本を読んでもセミナー受けても書けません。何が書いてあって、何が必要かを考えることが大切です。
ここでは厚労省モデルを使って、社労士が就業規則に対してどうアプローチするかを案内しています。
第7章 定年、退職及び解雇 第53条 その2解雇
と言うことで、解雇の2回目です。
前回でお話したので、いきなり本文にいきます。