市立病院は異常
黒石市国民健康保険黒石病院は、法律を知らず差別的
先日、高齢で痴呆症(自信の意思を正確に伝えられない)の母が、急に歩行困難になり、家で転倒し、頭を強打して、約400ccの血が流れ、救急搬送された。その日は、CTで異常ないとのことで、帰されたが、倒れる前日まで、普通に1人でトイレに行き1人で風呂にも入り、雪かきをしていたにも拘らず、急に歩行困難になり、支えてやらないとトイレに行くことが出来なくなったで、再検査するため次の日、再び病院に行って診察を受けた。
診察後、「脳梗塞の疑いがある」という事で、検査入院の確約をし、部屋番号も決まり、書類にもサインして、入院契約をしたが、痴呆症の親が、「入院が嫌だ」とか「入院する」と、何度も言った結果、入院拒否された。
「本人が拒否している」「高齢だから」「入院すると認知症が悪化する」「入院すると歩けなくなる」「ベットから落ちる・怪我をする」「暴れると困る」(そんな事はしません)「徘徊すると困る」(そんな事はしません)という理由だったので、(録音してます)約2時間も、嘆願したが、「急変したら救急車を呼べば対応する」などと言われ、理解を得られず、結局強制的に、帰されてしまった。
(脳梗塞で急変した場合、病院内では直ぐに対応できるが、自宅で倒れ尚且つ気付かないと救急車を呼んでも無駄、さらに、救急車だと時間が掛かり、さらに他の救急車が必要な人にも影響が出るのでは?)最低最悪の病院です。
自宅に帰ると、やはり歩行困難で、転倒して死亡する恐れがあるので、数日間、寝ることが出来なくなった。
この件について、法律違反では?
医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。 歯科医師法も同様の規定で、医師が診察治療を拒んではいけない義務を、一般的に「応召(応招)義務」、「診療義務」といいます。
差別的な取り扱い
患者の年齢、性別、人種、国籍、宗教などのみを理由に診療を拒否することは正当化されません。
刑法218条に「保護責任者遺棄罪」という罪があり、「乳幼児や高齢者、病人、障がい者などを保護する責任のある人が、こうした義務を放棄した場合には3月以上5年未満の懲役が科せられる」と定められています。
「結局、具体的状況の下で法令上の義務者が、対象者の生命・身体を自ら支配できる立場にあったかどうかが判断の基準となる。したがって意思の場合、法令上の作為(診療)義務を前提としつつ、具体的状況から判断して他に救助を求めることが現実に不可能で、しかも急を要する場合には保護責任があり、患者が扶助//を要すべき状態にあることを認識しながら、遺棄の故意、すなわち自らが診療する立場にあるということを知りつつ診療を拒否した場合には保護責任者遺棄罪が成立する
追伸
その日、入院拒否され自宅に帰されたのですが、危なく死ぬところでした。
運良く助かりましたが・・・・・
私が寝ている時に、母が、なんとかトイレに行っており、偶然注文していたアマゾンの荷物をヤマト運輸の方が届けてくれたので、インターホーンで起こされ、母を見に行くと、布団に寝ていないので、トイレだと思い、生きてるか訪ねると返事があり、倒れる可能性があるので、ドアの外で待っていると、ドアが空いた瞬間、仰向けに倒れ混んで来ました。
(私が、構えていたので、頭を強打することを防げた。)
強引に帰されてから、やはり歩けず、トイレも風呂も付き添いました。寝るときも布団を敷くことができず、また横になると、その体制のまま動けない状況だったので、私がいなかったら、寒いトイレで倒れて、動けなくなり死亡していたと思います。
バカな病院は信用できないので、他の専門医で診察します。
許せないので、裁判します。殺人未遂行為です。刑事告訴もします。