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国税徴収法141条における「者」と「第三者」の使い分け
税理士試験の国税徴収法を受験しようとしている私が、その都度気になったことをメモする場。間違えていた場合には優しく(ここ大事)指摘してくれると嬉しい。
国税徴収法141条、いわゆる質問検査権の条文を丸暗記しようとしたのだけど、どうにも頭に入らない部分があった。
※カッコ内で省いている部分もあるが
滞納者の財産を調査したいとき、
⑴の滞納者自身に質問したりするのは分かる。
⑷の滞納者が株主又は出資
手軽にマウントを取るための経営分析入門①
※これは、2020年5月14日にアップロードした手軽にマウントを取るための経営分析入門をnoteに転記したやつです。少し文章変えましたが、ほぼ一緒です。
イントロ暇なので勉強しよう~!
コロナで暇なので勉強しよう!経営分析編!
てなわけで、今回は「経営分析」の基礎をお勉強したいと思います。
せっかくお勉強するなら楽しい方が良いので、今回はネットから
「オリエンタルランド」
「よみうりラ