国税徴収法141条における「者」と「第三者」の使い分け
税理士試験の国税徴収法を受験しようとしている私が、その都度気になったことをメモする場。間違えていた場合には優しく(ここ大事)指摘してくれると嬉しい。
国税徴収法141条、いわゆる質問検査権の条文を丸暗記しようとしたのだけど、どうにも頭に入らない部分があった。
※カッコ内で省いている部分もあるが
滞納者の財産を調査したいとき、
⑴の滞納者自身に質問したりするのは分かる。
⑷の滞納者が株主又は出資者である法人の帳簿書類を検査したりするのも分かる。
個人的に引っかかったのは、