吃音による精神障害者保健福祉手帳申請書類の記入例とは?

今回の記事は吃音を持っている当事者が精神障害者保健福祉手帳を申請する場合の医師が書く申請書類の中がどうなっているのか? どう書けばいいのかを考える内容です。 吃音(きつおん)は発達障害者支援法に2005年から含まれていましたが、それが吃音業界及び耳鼻咽喉科医師ですら知らない状況が2014年まで継続していました。その情勢が変化し、吃音のある人が精神障害者保健福祉手帳を取得しようと精神科病院を、発達障害を専門に診療する精神科病院をさがす、検索するという時代に突入しています。都内でもなかなか吃音を発達障害として診療してくれる精神科医はいません。精神科医師の中にも吃音単独では精神障害者保健福祉手帳を取得することはできない、うつ病や適応障害や社交不安障害も必要だと説明する人もいます。しかし主たる障害を吃音単独で申請しても、しっかりと「困っていること、実行できないこと」を診断書で明記すれば、3級は取得できます。主たる障害と従たる障害が両方あれば2級もありえます。

学校で合理的配慮を受けるために診断書が必要、就労移行支援事業所に通所するためにサービス受給者証が必要、障害者枠で働くために精神障害者保健福祉手帳が必要。吃音当事者やその家族、保護者が困っていることになります。しかしなかなか病院がみつからないのが現状です。

吃音といえば、耳鼻咽喉科の医師でも精神障害者保健福祉手帳申請書類を記入できるということはわかっていますが。そこに、発達障害や精神障害を持った人の申請書類を書く場合、精神科医師がどのような視点で書いているのかはあまりにも知られていません。本来は吃音で精神障害者保健福祉手帳2級になるところが、耳鼻咽喉科医師が書いた診断書では3級になってしまうという不利益もあります。

たとえば「ひとりで食事ができる」とはどのような状態でしょうか?
コンビニ弁当を買ってくる? インスタントラーメンを食べる?
違います。ここを理解しないとなりません。
さらに軽度の吃音だと精神障害者保健福祉手帳の申請や取得はできないというデマも蔓延しています。当事者が困っていても、「自分は軽度だから取得できないんだ…」と自己判断することにもなりかねません。それは医師が吃音者の困りごとを理解していない当事者の困りごとをしっかり調べていないということもあります。続きは記事で。

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