分からないということが分かった
こんにちは。きいろいきいろです。
健康保険法第44条3項には
「同時に2以上の事業所から報酬を受ける被保険者については、各事業所について前記のそれぞれの方法によって算定した額の合算額が報酬月額とされ、これに基づいて報酬月額が決定される」
となっています。
難しいですね。
ざっくりいうとサラリーマンAさんが本業の他に副業でアルバイトしていたらAさんの両方の給料を足して報酬月額を決めるという事です。
なので社会保険料が変わる可能性があるということになります。
そしてサラリーマンの社会保険料は労使折半といって労働者と使用者で半分ずつ社会保険料を負担することになっています。
Aさんの場合だと
本業と副業の給料の合計から標準報酬月額を算出して、これを按分といって割合ごとに負担する形で本業先と副業先が負担します。
(会社と副業の割合が20万円と5万円なら4:1といった感じです)
すると社会保険料は
本業とAさんの本業分の給料
副業とAさんの副業分の給料
で出すということになります。
そして経営者サイドがAさんの給料から差し引いた分も含めて納付しますので本業先と副業先が納付することとなります。
それを踏まえてこれ見てください。
過去の分どうなるんでしょう。
残業分が加算されると標準報酬月額が変わる可能性ありますよね。
標準報酬月額が変わったら改めて本業側も納付するのですかね。
下手したら年金の受給金額変わりますよね。
すごい分からないことだらけです。
改めて自分の無知と仕組みの複雑さを知りました。
勉強し直します。
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トップ画像はえりんぎさんからお借りしました。
ありがとうございます。