📄市政報告098号(給食センター汚職関連 ❾) - 給食費の私会計問題を最初に取り上げた内容 -
学校給食センター元所長の判決内容については、そこに至るまでの内容を含め、既に記事をまとめてアップしています。
また、2月21日に四條畷市ホームページに以下の重要な内容が加えられましたので、報告します。
最初の質問
平成27年9月定例議会の一般質問において、議員として初めて給食費の私会計問題について取り上げました。
その内容を書いた相当古い市政報告ですが、改めて記事とします。
ポイント
当時のポイントです。
市政報告の内容
【 長畑質問 】地方自治法質疑応答集(第一法規)の中に「学校給食費の予算計上の要否」の項目がある。そこには『地方自治法第210条の規定により、食物の原材料費等または委託料を当該市町村の歳出予算に計上して支出するとともに、これにともなって徴収する学校給食費についても当該市町村の歳入予算に計上しなければならないと解される。』と書かれている。
つまり、本市の小中学校における学校給食の給食費は、本市の歳入歳出予算に計上すべき項目に当てはまるが、現在、給食費の歳入歳出はどうなっているのか。
【 行政答弁 】過去の定期監査において、代表監査委員より公会計に移行すべきではとの指摘を受け調査検討を行った。結果、収入は各校と保護者との直接的なやり取りにより効率的に進めていること、また、支出は適正に業務を遂行していること、加えて公会計に移行された自治体では収納率が低下していることわかった。その為、従前通り教育長を会長に、学校長、 教諭、 PTA、 医師会、 学校給食センター職員等で組む学校給食会の私会計により会計業務及び管理運営をしている。
【 長畑質問 】その手法で法的に問題はないのか。
【 行政答弁 】違法ではない。
【 長畑要望 】これから新小学校を建設するのに市税を投入する、それは、市民全員で本市の子ども達を育てようとの考えであると思う。しかし、給食費だけが別だとの考えは理解できない(調理をしている給食センターで考えても、給食センターの建設費や給食センター内の調理器具等の備品や機械も市税でありながら、食材だけが保護者の負担となっている)。
他にも問題点は多くある。保護者の未払いが増えて収納率が低下した場合は給食費の値上げか食材の質を落として対応するしかない、教諭の給食費徴収に対する負担、大きな金額が動く中での不正が起こる可能性など。
しかし、考え方の基本はあくまでも法令遵守。教育委員会としては違法でないと判断しているのだろうが、私はそう考えない。改めて法に照らした上で、本市代表監査委員の指摘通り公会計へ移行し、適切な会計処理がなされるよう要望する。
市政報告の画像
実は98号の内容、当時は表面右側の「ヨーロッパにおける三好長慶」が伝えたい記事でした。
データ
PDFのリンクです。上記画像がダウンロード出来ます。
http://nagahata.jp/pdf/Vol098.pdf
追記
給食センター汚職関連と題して多くの記事を書いてきました。
その事件も刑は確定しましたので、全容報告として市政報告を発行しています。
今までの報告より、より詳しく知りたい方はお読み下さい。
<了>