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【RIPPLE】学校ってなんのため?①

こんにちは。葉山真尋です。

みなさんは、学校ってなんのための場所だと思いますか?
勉強をするところ、集団生活を学ぶところ、社会性を身に付けるところ等々、様々なことが思い浮かぶと思います。

教育についての話題を発信していく中で、まずは教育の根幹となる”学校”について私自身の意見をまとめておこうと思います。
学校といっても昨今は様々な学校がありますので、今回は私が今現在関わっている”高等学校”を中心に考えていきます。

学校教育法における学校の位置づけ

まずは、最初の問いに対する答えを明確にしたいと思います。
学校教育法では、各学校の目的を以下のように定めています。

■小学校
第十七条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
第十八条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
 二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
 三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
 四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
 五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
 六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
 七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
 八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
■中学校
第三十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
第三十六条 中学校における教育については、前条の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
 二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
■高等学校
第四十一条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
第四十二条 高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならないい。
 一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
 二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
 三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。

学校教育法

まとめると、おおよそ以下のような内容ではないでしょうか
小学校:社会性、国際理解、基礎学力、生活習慣を身に付ける
中学校:社会の一員として基礎知識・技能と判断力を養う
高等学校:社会の一員として一般教養と専門技能、批判力を養う

いかがでしょうか。
これを見たうえで、改めてみなさんは学校ってなんのための場所だと思いますか?

高等学校は義務教育ではない

更に考えを深めていくと、日本において小学校、中学校は義務教育です。
子どもたちは義務教育を等しく受ける権利を持っていますが、一方で保護者は子どもに普通教育を受けさせる義務があります。
つまり、保護者は子どもを小学校、中学校に通わせなければならない、ということです。

一方で、高等学校は義務教育ではありません。
ですので、高等学校へ進学するかどうかは本人の意思によります。
義務教育ではないからこそ、公立の高等学校でも”入学試験”がありますよね。
ここも希望をすれば入学の出来る小中学校とは異なる点です。

こういった前提があったうえで、私は”高校生は自分の意志で高等学校へ入学する選択をした”と判断しています。

では改めて、学校って、特に高等学校ってなんのための場所なんでしょう。

2024.1.23


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