簿記 #29②
法人税等
儲けに係る税金:法人税・住民税・事業税の3つ→法人税等(法人税、住民税、及び事業税)
支払う法人税等=税引前当期純利益×税率で算出
税引前当期純利益→すべての決算整理仕訳を作成した後の「損益」勘定の残高のことであり、すべての収益・費用を損益に振り替えた後の差額分の損益勘定のこと。
つまり
Ⓐ(借方)収益の勘定の合計 210 (貸方)損益 210
Ⓐ(借方)損益 110 (貸方)費用の勘定の合計 110
Ⓑ(借方)損益 100 (貸方)繰越利益剰余金 100
↳この最後の借方に出てくる損益が、税引前当期純利益となる。
税金がなければ、税引前当期純利益は全て繰越利益剰余金へ振り替えるが実際には、税金があるので・・・
Ⓐ(借方)収益勘定の合計 210 (貸方)損益 210
Ⓐ(借方)損益 110 (貸方)費用勘定の合計 110
©(借方)法人税等 40 (貸方)未払法人税等 40
Ⓑ(借方)損益 60 (貸方)繰越利益剰余金 60
Ⓐの部分は変わらないが、実際には©の部分が入るのでⒷが変わってくる。
Ⓐまでの部分では、税引前当期純利益を求めることができる。
©の部分があることで、Ⓑの部分は税引後当期純利益となる。この税引後当期純利益を繰越利益剰余金として振り替える。
例)(1年目)法人税等以外のすべての決算整理仕訳後の「残高」の勘定は100万になった。税率は40%(=法人税・住民税・事業税の合計40万の納税)
(借方)法人税等(P/L) 400,000(貸方)未払法人税等(B/S) 400,000
法人税等は費用ではないが、費用的な勘定科目。未払法人税等は支払自体は翌期に行う為。
この仕訳自体は決算整理仕訳(3/31付)なので、繰越利益剰余金は100万ではなく60万となる。
法人税は原則として、期末日より2か月以内に納税。
5/30に小切手を振り出し、法人税等の納税を行った。
(借方)未払法人税等 400,000 (貸方)当座預金 400,000
(2年目)2年目は期首から6か月経過した日から2か月以内に暫定的な金額をで法人税等(3年目に支払う分)を一旦前払いしなければいけない。
暫定的な金額とは
①前年度の法人税の半額(ここでいうと40万の半額の20万)→通常はこっち
②当年度の6ヶ月で仮決算して算出した法人税等→めっちゃ面倒
11/28 ①の方法で納税
(借方)仮払法人税等 20万 (貸方)当座預金 200,000
仮払法人税等は資産であり、まだ費用計上ではない。
3/31今年の損益の残高は300万であった。(300万×0.4=120万)
(借方)法人税等 1,200,000 (貸方)未払法人税等 1,000,000
(貸方)仮払法人税等 200,000
3年目の5/31までに100万を納税。11/30までに120万の半額60万を納税。
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