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労働に関する一般常識 第111回

動画リンク

https://youtu.be/ANV5OoUJgYg

問題18
(期間の定めのある労働契約、有期契約の解雇)
使用者は、有期契約について、( ① )事由がある場合でなければ、その契約期間が( ② )するまでの間において、労働者を解雇できない。

解答
①( やむを得ない )
②( 満了 )
※この「やむを得ない」は、無期雇用を解雇する場合の「社会通念上」の条件よりかなり厳しい、なかなか解雇できない。

問題19
(期間の定めのある労働契約、有期契約の解雇)
契約期間中であっても、一定の事由により解雇できる旨を労働者、使用者が( ① )していても、やむを得ない事由には該当せず、実際に行われた解雇について、本当にやむを得ない事由だったか、個別具体的に判断される。

解答
( 合意 )
※例えば、妊娠したら解雇、に互いに合意していても、やむを得ない事由とは言えず、解雇は無効である。

問題20
(期間の定めのある労働契約、契約期間)
使用者は、有期契約において、必要以上に( ① )期間を定め、反復して更新することがないよう、( ② )しなければならない。

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