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労働基準法 第17回

動画リンク

https://youtu.be/NEKfPlp2kes

問題161
割増賃金の計算基礎となる、1時間の賃金、つまり時給の出し方
○月給制の場合、賃金÷( ① )=1時間当たりの賃金
○出来高・請負の場合、賃金÷( ② )=1時間当たりの賃金

解答
①( 所定労働時間 )
②( 総労働時間 )

問題162
タクシーの運転手に多いが、歩合給の額が時間外労働・深夜労働によって増額したのではなく、通常の労働時間と、時間外・深夜の割り増し時間の区別が判別できない場合、使用者は割増賃金を払う必要があるか?

解答
割増賃金を払う必要がある。
歩合給の支払いによって時間外・深夜の割増賃金を支払ったとはいえない。

問題163
休日労働中に8時間を超えた部分の割り増し率は( ① )以上である。
ただし、深夜の時間帯は除く。

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