noteのサービス利用料と振込手数料を計上しないのは売上除外の脱税では? - 有料記事Q&A【001】
こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。
つい先日、{個人事業主(フリーランス)の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法を徹底解説!}をご購入いただきましたクリエイターさんより、以下の貴重なご質問をいただきましたので共有させていただきます。
ご質問の内容は、noteの売上から差し引かれる「サービス手数料」と「振込手数料」を計上しないのは、{(年間課税売上が1,000万円を超える場合)消費税の「課税逃れ」、及び「脱税」と見なされるのでは?}ですね。
「しちゃおじ」は、以下の記事{noteの売上は難しく考えずにシンプルな仕訳をして確定申告(青色申告)しましょう}でも書いていますように、基本的に「支払手数料」の勘定科目は不要として、noteの売上から差し引かれる「サービス手数料」と「振込手数料」を無視して、実際に銀行口座へ入金された金額にたいしてのみ仕訳(記帳)を行っています。
ですので、このような疑問を抱かれても当然だと思いますし、(ご指摘いただいた通り)年間課税売上が1,000万円を超えるケースにたいしての「しちゃおじ」の配慮が欠けておりました。
ということで、この貴重なご質問に対する回答もそのまま掲載しておきたく思います。
1点だけ、上記のご返信内容に補足をしておきます。
{「支払手数料」は消費税の課税対象}と書きましたが、ここでは{noteの売上から差し引かれる「サービス手数料」と「振込手数料」}のことを意味していますのでご注意ください(※表現の正確性に欠けておりました)。
なお、個別の税務相談は税理士法で禁止されていますので、具体的な税務相談やアドバイス等はできかねますが、一般的な事例やそれに対する「しちゃおじ」の個人的な見解につきましては回答可能ですので、こういった疑問点等がありましたら遠慮なく以下よりご質問くださいネ🐤
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個人事業主(フリーランス・自営業)の方で、『賢く節税して資産形成をしていきたい!』『できる限り費用をかけずに青色申告をしていきたい!』という方は、以下の記事“必読”ですよ。
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以上 – noteのサービス利用料と振込手数料を計上しないのは売上除外の脱税では? - 有料記事Q&A【001】– でした。
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