いじめに関しての担任の指導は「非違行為に当たらない」。茨城県取手市女子中学生自殺に関連しての懲戒処分は取り消し 東京高裁
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茨城県取手市のいじめ自殺事件で、担任だった女性教諭が懲戒処分を受けました。その女性教諭が、茨城県を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は処分取り消しを命じました。この判決では、それだけでなく、いじめと自殺の関係を否定しています。茨城県側が、十分な証拠を提出しなかったことが大きいと思われます。
2015年11月に茨城県取手市の市立中3年の女子生徒が自殺した。茨城県は知事部局の下で設置した調査委員会は、いじめとの因果関係を認めた。県は当時の担任教諭が適切な対応をとらなかったなどとして停職の懲戒処分とした。これに対し、教諭は処分の取り消しを求め、水戸地裁に提訴した。判決では取り消しを認めた。茨城県が控訴したが、東京高裁(増田稔裁判長)は10月31日、一審同様に控訴を棄却した。
県側の控訴が棄却されたのは、十分な証拠を出していななかったためだ。調査報告書は、事実的因果関係のみを考察するものが一般的であり、裁判上の証拠としては的確ではない。そのため、法的に争う場合は、報告書を作成するにあたって使用した資料を「的確な証拠」として提出されなければならない。しかし、なぜ、県側は「証拠」を出さなかったのか。
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