著作権相談員です

開業してすぐに県会で著作権についての研修会が開催されました。クリエイターのようなこともしていたので、著作権の勉強はしなくてはと受講したんですが、著作権相談員の研修で、後日著作権相談員カードが送られてきました。

著作権とは
著作権について説明する前に、著作物を知る必要があります。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)
要は、美術、音楽、小説、詩、脚本、演劇、映画、写真、建築、コンピューター・プログラムなどが著作物になります。著作権とはそれらの著作物を勝手に(無断で)使ったり、真似したり、コピーしたりすることは許されないということです。それから著作隣接権という権利もあります。これは、例えば作曲された楽曲の演奏者には演奏者の権利があります。

著作権フリーのケース
著作者の権利を侵害しない、という場合は、著作権フリーとなります。いくつか規定がありますが、関係のありそうなものだけピックアップします。

私的使用のための複製
例えばテレビ番組をビデオ録画する。本来は複製は著作権に引っかかりますが、個人的又は家族内といった範囲であれば私的使用と解釈されます。そもそもは家庭用にビデオが普及されたことから問題となったわけですが、その後にCD、DVDなどデジタル化され、現在はインターネット配信。こういった技術革新に対し著作権をどう守るのか、というのは課題は多いです。
ちなみに、よく職場で上司が気になった新聞のコピーを部下たちに回覧すること、よくあると思いますが、これは私的使用のための複製には該当しません。

引用と無断転載
引用は定められた様式で表現されていれば、許可はいらないとされています。あくまでトピックとして、紹介する、自分の考えを補完する等の目的で利用されますが、あまりに度が過ぎると無断転載と判断されかねません。ネット上の記事はいろいろと問題がありそうです。

著作権の保護期間
著作権には保護期間が定められていて、著作者の死亡の翌年から70年後となっています。70年というととても長いようですが、「ミッキー・マウス」のウォルト・ディズニーは2023年で著作権が切れると言われています。これについては解釈がさまざまなようですが、とにかくディズニー側は保護期間の延長に一生懸命です。最近だと、「くまのプーさん」の保護期間が終わり、早速映画化されました。

利用許諾契約
著作権をめぐる問題は、裁判になることが多いです。しかし、裁判になる前に、問題になる前に、あらかじめ準備しておくことで、回避できることが多いのも事実です。そのひとつが著作権の利用許諾契約を締結することです。

まとめ
著作権はみんな聞いたことがあるのに、いまいちその具体的な内容を知らないという権利のひとつです。著作者本人は、すでに人気作家になっていれば別ですが、その著作物が売れるか売れないかはわからないものです。
まだ売れないクリエイターさん、もう売れているクリエイターさんからの相談、お待ちしております。


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