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車両の購入・売却(下取り)の会計処理

事業用の車を新たに購入した場合や、売却(下取り)した場合の会計処理について説明いたします。

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1.新車両購入時の勘定科目と消費税区分

車を購入する時は、車両本体価格・付属品だけでなく

税金・保険料
販売諸費用

などがかかります。

そして、それぞれの項目を適切な勘定科目消費税区分に分類する必要があります。

具体例として、割賦購入した場合の自動車注文書の形式に沿って、勘定科目と消費税区分をまとめますと、以下となります。なお、金額は例となります。

✅  自動車税環境性能割
消費税率引き上げ時の10月に、新たに環境性能割という購入時の税が導入されました。

環境性能割は、燃費性能に応じて登録車は0~3%、軽自動車は0~2%課税されます。つまり、燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みとなっています。

なお、自動車取得税は廃止されました。

✅  自賠責保険料
数年分を一括で支払うことがほとんどですが、法律上の強制保険であり、租税公課と同様の性質があることから、継続適用を要件に、実務上支払時に一括費用処理することが認められています。

  検査登録費用・車庫証明費用
取得に直接要した費用のため、取得原価に含めて処理することもできます。

✅  割賦分割手数料
原則、車両運搬具の取得価額に含めて処理します。また、返済期間に応じた利息の性質があることから、消費税区分は非課税となります。

例外的に、購入代価と返済期間分の利息等が明確に区分されている場合、支払利息として取得原価には含めず、期間按分することが認められています。

2.新車両購入時の仕訳

上記1の自動車注文書の例に沿って、仕訳を税込経理により表しますと、以下となります。

3.旧車両売却時の仕訳

旧車両を売却(下取り)した時の金額例として、

・リサイクル預託金を含めた売却(下取)額:100万円
・旧車両の売却(下取)時の簿価:130万円
・旧車両のリサイクル預託金:1万2千円

とします。

その際の仕訳を、法人・個人事業主ごとに、税込経理により表しますと、以下となります。

3.1  法人の場合

✅消費税はリサイクル預託金部分を除いた売却代金988,000円(=1,000,000円ー12,000円)に対して課税されます。つまり、課税売上988,000円となります。

✅リサイクル預託金部分は、金銭債権の譲渡の性質を有するため、非課税売上となります。つまり、非課税売上12,000円となります。

3.2  個人事業主の場合

✅ 個人事業主の場合、固定資産売却損益は、譲渡所得となります。そのため、固定資産売却損益は計上せず、事業主借または事業主貸として仕訳を作成します

✅  消費税は法人の場合と同じく、売却代金に対して消費税区分を設定します。つまり、上記例の場合、課税売上988,000円、非課税売上12,000円となります。

(関連記事):【所得税】個人が車を売却した場合は課税or非課税?

4.まとめ

●  車を購入する際は、税金・保険料や販売諸費用についても適切に勘定科目と消費税区分を分類する必要がある

●  車を売却(下取り)する際は、売却代金について消費税区分を分類する

●  個人事業主の車の売却損益は、譲渡所得として取り扱う

車両の購入・売却(下取り)に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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