初めまして&市町村立学校設置条例に規定されている法律上の設置根拠について
noteでは初の投稿になります。よろしくお願いします。
執筆や講演はそれなりにこなしていますが、あまり長い文章を書くのは苦手なので、日ごろの業務や業務外などで疑問に思ったことや感想などを書いていきたいと思っています。
第1回となる今回は、「市町村立学校条例に規定されている法律上の設置根拠」です。
(面白くならないようだと2回目以降がない可能性があります)
先日、機会があって自分のところの学校設置条例を眺めていたときに、「そういえば設置根拠って何だろう」という疑問がわいてきました。
いろいろな市町村の条例を斜め読みしていたのですが、所感としては条例第1条に規定されている設置根拠を「学校教育法第2条(第1項)」に求めているところが多いようです。
学校教育法第2条第1項では、以下のように規定されています。
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第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第127条において同じ。)及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
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うーん、「学校教育法第2条第1項の規定に基づき」と書いている市町村はどうしてこれで設置根拠だと考えたのだろう…(否定的な意味ではなくあくまで疑問です)。
ひょっとして、大昔の準則かなにかにその旨記載されいるのかもしれません(逐条学校教育法が手許になく(しかも品切重版未定)、昔の通知も確認していません(行政通知のネット版になかったような))。情報をお持ちの方のコメントをお待ちしています。
かたや、学校教育法第38条及び第49条(において準用する第38条)を根拠としているところも結構あります。
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第38条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。
第49条 第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。
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小美玉市立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき,小美玉市に小学校,中学校及び義務教育学校を設置する。
光市立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、光市立小学校及び中学校を設置する。
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また、市原市は小学校と中学校を別の条例で規定しています(この場合、義務教育学校を設置することになったらどうするのかという疑問はありますが)。
学校教育法第1条を引いているところもありました。
この場合、設置根拠にしているというよりは、いわゆる1条校として設置しているということなのかなと捉えています。
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金沢市学校設置条例
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)を設置し、その名称及び位置を定めることを目的とする。
秋田市立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、市立の小学校、中学校および高等学校を別表のとおり設置する。
加古川市立学校設置条例
本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校を設置し、その名称及び位置は、別表第1から別表第4までに掲げるものとする。
函館市学校設置条例
(目的)
第1条 この条例は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる市立学校の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
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最後に(?)地方自治法を根拠としているもの
この中には、学校開放に関することを併せて規定しているため、公の施設としての設置根拠としているもの(鳥取市)がありました。
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鳥取市立学校条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市立中学校、鳥取市立小学校、鳥取市立義務教育学校及び鳥取市立幼稚園の設置及び管理について定めることを目的とする。
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学校開放の規定がなくても、地方自治法の規定を根拠として規定しているところもあります。
なかでも新庄市は合わせ技です。
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三好市立学校設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三好市立小学校及び中学校を設置する。
新庄市立学校設置条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、新庄市立学校の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校及び義務教育学校を次のとおり設置する。
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確かに、地方自治法逐条には、学校の設置根拠としては地方自治法と書いてはいるものの、学校開放以外の部分だけ定めている条例でこれを根拠とするのもどうなのかなと思います。
以上、とりとめもなく書いてみましたが、初回ということでご容赦いただき、皆様のご意見をお待ちしています。