第9回 教育委員会の職務権限(5)
同じ話題でこんなに連載するとは思いませんでした(笑)。
さて、地教行法(以下「法」とします。)第23条第1項による職務権限の特例ですが、結構いろいろな手続きがあります。
法第1条の4に規定する総合教育会議には議決権はなく、協議・調整の場であり、首長及び教育委員会には尊重義務が生じるのみではありますが、実際にそれぞれが手続きをする上では、今まで掲げた答申等にもあるとおり、総合教育会議の場を活用して協議・調整を行うことが想定されます。
そういう下準備を除いても、結構作業量が多いの