生理休暇に関するQ&A
こんにちは。
平山聡(ひらやまさとし)です。
最近、生理休暇に関するご質問を頂くケースが多いので、Q&A形式でまとめてみました。
よかったら、参考にしてみてください。
Q:そもそも生理休暇って何?
A:労働基準法に基づく休暇です。
生理休暇は、「労働基準法第68条」に以下の通り規定されています。
<労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)>
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
生理日の就業が著しく困難な女性とは、生理日において下腹痛、腰痛、頭痛等により就業が困難な女性をいい、従事している業務を問わず休暇を請求することができます。
Q:生理休暇は正社員以外にも付与しなければならないの?
A:正社員以外にも付与しなければなりません。
条文の通り、特に雇用形態(正社員・契約社員・パート)による制限はないため、正社員以外の女性が請求した際にも付与する義務があります。
Q:生理休暇は何日付与すればいいの?
A:付与日数は限定できません。
休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人により異なるものであり、就業規則その他によりその日数を限定することはできません。
休暇の請求は、必ずしも暦日単位で行うものではなく、半日又は時間単位で請求が行われた場合には、使用者はその範囲で就業させなければよいものです。
Q:生理休暇は有給?無給?
A:会社の決め方次第です。
労働基準法で定めてあるのは、生理休暇を付与する義務のみなので、生理休暇を有給にするか無給にするかは各社の方針次第です。
ただ、私の関与している会社様は、ほぼ無給です。
以上、よかったら参考にしてみてください。
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