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障害年金の審査には処方薬の種類と量が関係します

今回は障害年金の審査に処方されている薬の量が関係してくるというテーマで書いていきたいと思います。

障害年金の審査や更新の診断書には処方薬の欄がある

障害年金の最初の審査や更新の審査のために必要な診断書には、処方薬をかく欄が存在します。

よって処方されている薬の種類や量によって障害年金の審査に影響が出るということが考えられます。

具体的に言えば、抗うつ薬でSSRIを初期用量しか使っていない患者よりも、最大量使っている患者の方が症状を重く見てもらいやすいということです。

よって、合わない薬を初期用量使う治療は障害年金の審査には不利だと言えるでしょう。

初期用量しか使えない薬を現在使っているのだとしたら、それをすぐにやめて、できるだけ最大容量まで使える薬に変更してもらった方がよいと思います。

障害年金申請時の私の場合はどうだったか

ちなみに私の場合はどうであったかというと、それなりに多くの種類の薬を使っていました。

抗うつ薬2種類、胃薬1種類、抗不安薬2種類、痛み止め1種類という感じの処方でした。

胃薬や痛み止めはおそらく審査にはあまり関係しないと思いますが、医者が診断書に書いていたのでもしかしたら審査に考慮される可能性もあります。

なぜなら精神疾患の症状には身体症状が含まれるからです。

メンタルの病気でも身体症状を伴う病気の場合はそうした身体に用いられる薬の量や種類も関係してくると思います。

また、私の場合はパニック発作が主な症状であったということもあって、抗不安薬をほぼマックスの用量で使っていました。

障害年金の申請をしたときには、抗うつ薬がまだ自分にフィットするものに出会えておらず、抗不安薬でとりあえずしのいでいた状況だったのです。

よって抗不安薬の量がかなり多めの処方になっていました。

そのかわり抗うつ薬の処方量が少なめという感じでしたが、なんとか障害基礎年金2級を受給することができました。

薬は無理に減らさない方がよい

障害年金の審査に薬の量が関係してくるということからいえるのは、薬の量を無理やり減らさない方がよいということです。

精神科の医者によっては、症状が落ち着いてくるとすぐに精神薬の量を減らしてこようとする人がいます。

しかし、その変更が命取りとなって障害年金の更新に落ちてしまう可能性もあるのです。

よって抗うつ薬だけは最大量のままで更新まで持たせるとか、抗不安薬は頓服で一応のときにそなえて処方してもらうとかそうした工夫が求められてくると思います。

ちなみに私は現在は自分に合う抗うつ薬に出会えたので日本での最大量を処方してもらっています。

自分に合う薬というのは経験上、量を増やしても副作用が出ることは少ないですし、量を増やすにつれて効果を感じるようになってきます。

病気が寛解した後もまだそんなに時間がたっていない場合は無理やり薬を減量するのではなく、減量するのは障害年金の更新が終わってからにするとかそういう方法もあると思います。

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