障害年金の更新を容易にする方法
今回は障害年金の更新を簡単にできる方法について書いていきたいと思います。
更新のタイミングで仕事をしていない状態をつくる
障害年金の更新を確実に通すには、障害年金の更新のタイミングで仕事をしていない状態を作ると良いでしょう。
具体的には休職をしたり、仕事を辞めて失業保険を使って生活していると良いです。
なお最もよいのは入院生活をするということですね。
入院していれば、障害年金の手続きのほとんどは医者と精神保健福祉士がやってくれるので、基本的には社労士にお金を払わなくても手続きをすることができます。
逆に働けていると、障害の等級が3級以下とみなされてしまって、基本的には障害厚生年金の3級しか受給することができなくなってしまいます。
これまで障害基礎年金の2級や障害厚生年金の2級を受給していた人は、支給停止や等級落ちを食らってしまうことが多々あります。
よってあえて障害年金の更新のタイミングではあえて仕事をしていない状態を作るのが良いでしょう。
なお、その際には実際に医者から就業不可の診断をもらうようにした方が良いでしょう。
ただ仕事をしていないだけでは、なにが原因で仕事をしていないのかが診断書にかかれないことになります。
よって、精神科医に病状の説明をして、就業不可と診断書に記載してもらえるように工夫しましょう。
ほかの有料noteの内容
障害年金に関するほかのnote記事の内容を読み漁って気づいたのは、基本的には仕事を休んでいれば障害年金の申請や更新はほぼ通るということです。
障害年金関連の有料noteは自分以外にほかの方もいろいろと書いている人がいますが、基本的には更新のタイミングで仕事を休めばよいという趣旨の内容に集約することができます。
もちろん私の有料noteはそれ以外のテクニックを重点的に書いていますが、私以外の人が書いた有象無象の有料noteは仕事を休むことを推奨する記事でしかないのです。
また、障害年金専門の社労士の中には、仕事をしていない人限定で依頼を受ける社労士がいます。
こうした社労士はなぜそのように対象を絞っているのかというと、仕事をしていない人ならばほとんどの場合、障害年金の申請が通り、それによって成功報酬が得られることがわかっているからです。
逆にどんなに職場から配慮をもらっていても仕事ができる場合は障害年金の申請が通らない場合が結構あるのです。
なので障害年金を専門にしている社労士は、仕事をしていない人限定で障害年金の代理申請を請け負っているのです。
つまり、言ってしまえば障害年金の申請は仕事をしていない状態で行えば、大きなミスをしなければ社労士を通さなくても申請が許可される可能性が高いと言えます。