カウンセラーが守るべき【3つ】の倫理
カウンセラーが守るべき3つの倫理
カウンセラーとは心の専門家です。それに伴い、守るべき倫理というものが3つあります。
この倫理を無視してしまうと、クライエントとトラブルを起こしてしまったり、カウンセラーとして成長出来なくなったり、自分が窮地に陥る事もありますので、この3つの倫理はしっかり理解しておきたいところです。
それでは早速いってみましょう!
フュ~イゴ~😃👇👇
【①専門家としての能力向上の責任】
カウンセラーは心の専門家としての能力向上のために、日々、周りの情報に目を向けなくてはいけません。
新しい心理療法についての書籍を読んだり、セミナーに参加して自分を高める努力が求められます。
世間の情報にも
「私には関係ない情報」
と、遮断するのではなく、
「そういう考え方もあるんだ」
とオープンな姿勢で世の中を見るようになれれば自然と見聞が広がり、カウンセラーとしての能力が向上します。
👆そうですよね。興味が無いことを深く学ぶのは辛くて長続きしませんが、楽しいと思える事ならドンドン積極的になれますもんね。
厳しいようですけど、心理学や自分について知りたい、と思う気持ちがないとカウンセラーには向いていないのでしょうね。(^o^;)
【②公私混同の禁止】
たとえば、カウンセラーとクライエント間で信頼が生まれて
「今度年賀状を書きたいので住所を教えてくれませんか」
とクライエントから尋ねられたとしても、気持ちは受け取りつつも年賀状のやり取りはご遠慮いただかなくてはいけません。
なぜなら、カウンセラーとクライエントという関係はデリケートであり、深入りをするとカウンセリングが上手くいかず、クライエントの悩みを解決出来ずに終わってしまうかもしれません。
たとえ、一時的に悩みが解決されたとしてもクライエントはカウンセラーに依存してしまい、自分で考える努力を放棄して再びカウンセリングを受けにくる事態になりかねません。
公私混同は、クライエントにとっても、カウンセラーにとっても不都合が多くあるため、避けなければなりません。
👆なるほど。👀仲良くなればいい、という問題ではないのですね。
クライエントが安心できる環境を提供しつつも、自分で努力する姿勢を身につけて頂かなくては、本人のためになりませんからね。
【③守秘義務の遵守】
カウンセラーは業務上で知りえたクライエントの情報を、不当な理由や、本人の同意なく他人に漏らしてはいけません。
👆「不当な理由」というのがミソですね。たとえば、言葉巧みに本人に同意をさせたとしても、不当な目的であってはいけません。って事ですね。
この守秘義務ですが、もしも他の機関と連携する場合は「集団守秘義務」が発生しますので、その旨を連携先に通告しておかなくてはいけません。
つまり、連携先にもクライエントの情報を開示してはならない責任が生まれるのです。
【守秘義務の例外】
ただし、人命に関わる「自殺」「他殺」「傷害」といった予告があった場合や、犯罪などの法律に背く行為の告白を受けたときは、警察や児童相談所などへ通告する「通告義務」が優先されます。
👆そうですよね。いくら守秘義務とはいえ、緊急事態には通告の方が大切ですよね。
【まとめ】
チャイルドカウンセラーとして続けていきたいのであれば、「資格を取ったから、あとはゆっくりできる~」といった態度ではいけない。
自身も成長する意欲がないと、心の専門家としては失格。
また、公私混同の線びきは、時には残酷に感じるかもしれないが、
「これがクライエントのためだ」という事を理解して、公私混同を避ける必要がある。
そして、クライエントの情報は漏らしてはいけないが、緊急性がある場合は例外である。
という事ですね。
基本中の基本ですけど、わかっただけでなく、しっかり行動出来るようにならなくてはいけませんね。
という事で今回は以上です。
さいごまでありがとう。