マルチジョブホルダー制度って
おはようございます。社会保険労務士の安藤です。
最近久しぶりに体調を壊してしまい、一日中苦しんでしまいました。(笑)
今日はまだあまり認知度がないと勝手に思っている、マルチジョブホルダー制度について解説していきます。
マルチジョブホルダー制度ってなに
マルチジョブホルダー制度とは複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が2つの事業所で合計して以下の適用対象の要件を満たす場合に本人がハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険のマルチ被保険者になれる制度です。
要件
複数の事業所に雇用される65歳以上の被保険者であること
2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して所定労働時間が20時間以上であること。
2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上あること。
通常雇用保険に加入するには週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みが必要になります。今回の制度は65歳以上の高齢被保険者に限り、複数の事業所の所定労働時間【2つ以上の事業所に勤務する場合は2つまで】を合算し特例的に被保険者になれる制度です。
気おつけないといけないのが資格の取得と喪失の手続きは本人自身が行わなくてはならないことです。
対象者のかたはそれぞれの事業主に資格取得に関する書類を依頼し、それをもって自身でハローワークで手続きを行います。
なお事業主は依頼があった際には必ず協力し、申し出たことによる不利益な取り扱いも行ってはいけません。
今後労働力人口の減少に伴い、女性や高齢者、外国人労働者による働き手が
いかに働きやすい環境を制度化していくかがポイントになってきますね。
こういった制度がどんどんでてくるといいですね。