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重要判例キーフレーズ:知的財産法

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BBS事件①:国内消尽

BBS事件①:国内消尽

特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。

けだし、
(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、
(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は

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メリヤス編み機事件:最判昭51・3・10

メリヤス編み機事件:最判昭51・3・10

審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。

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プラバスタチンナトリウム事件:PBPクレーム

プラバスタチンナトリウム事件:PBPクレーム

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件

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製パン器事件:外国における実施行為に向けた間接侵害の成否

製パン器事件:外国における実施行為に向けた間接侵害の成否

本来、日本国外において、日本で特許を受けている発明の技術的範囲に属する方法を使用してその価値を利用しても、日本の特許権を侵害することにはならない。それは、日本における特許権が、日本の主権の及ぶ日本国内においてのみ効力を有するにすぎないことに伴う内在的な制約によるものであり、このような見地から、特許法2条3項にいう「実施」は、日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。そうすると、外国で使用

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ボールスプライン事件:均等論

ボールスプライン事件:均等論

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、
(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野におけ
る通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点にお

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ウォーキングビーム事件②:「実施発明の範囲」

ウォーキングビーム事件②:「実施発明の範囲」

「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがって、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない

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ウォーキングビーム事件①「実施の準備」(79条)とは

ウォーキングビーム事件①「実施の準備」(79条)とは

79条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が、その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。

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インクタンク事件②:"リサイクル品"

インクタンク事件②:"リサイクル品"

我が国の特許権者等が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,我が国において特許権を行使することが許されるというべきである。
そして,上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては,特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた

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