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重要判例キーフレーズ:知的財産法

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#膵臓疾患治療剤事件

膵臓疾患治療剤事件:「試験または研究」(69条1項)の解釈

膵臓疾患治療剤事件:「試験または研究」(69条1項)の解釈

特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくするいわゆる後発医薬品を製造販売することを目的として、薬事法14条所定の製造承認を申請するため、特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して製造承認申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害

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