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重要判例キーフレーズ:知的財産法

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#BBS事件

BBS事件②:特許製品の並行輸入

BBS事件②:特許製品の並行輸入

我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使するこ

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BBS事件①:国内消尽

BBS事件①:国内消尽

特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。

けだし、
(1) 特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ、
(2) 一般に譲渡においては、譲渡人は

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