テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会 論点
国家公務員の働き方について議論する人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」の第12回研究会が先月(2023年1月 )23 日に開催されたが、議題は「より柔軟な働き方に関する意見交換」。
この第12回研究会の資料は「より柔軟な働き方に関する論点整理(案)」。その資料によると、論点1はフレックスタイム制の単位期間、論点2は選択的週休3日制、論点3はフレックスタイム制の1日の最長勤務時間数、論点4は非常勤職員のフレックスタイム制、論点5は申告割振制によらないフレックスタイム制、論点6は裁量勤務制(裁量労働制)の拡充(拡大)、論点7はその他の働き方の柔軟化。
国家公務員の裁量勤務制(裁量労働制)の拡充(拡大)
第12回研究会資料「より柔軟な働き方に関する論点整理(案)」の論点6裁量勤務制(裁量労働制)の拡充(拡大)には「まずは、中間報告に基づいて、申告割振制 によるフレックスタイム制及び休憩時間の柔軟化を実施することとし、その運用の定着を進めた上で、裁量勤務制によ る柔軟な働き方へのニーズがあるかを検証することとしてはどうか」と記載されている。
また「裁量勤務制も含めた実労働時間規制によらない勤務を導入する必要性がある場合は、現行の招へい型 任期付研究員裁量勤務制においては民間法制において求められている健康・福祉確保措置や苦情処理措置の在り方が必 ずしも明確に定められていないことも踏まえ、公務における裁量勤務制の在り方について、引き続き研究を進めていくこととしてはどうか」とも書かれている。
テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会 最終報告案
人事院「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」第13回研究会が、今週の月曜日(2023年2月20日)に開催されたが、「最終報告骨子(案)について」議論された。
その第13回研究会の資料2は「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会~最終報告骨子(案)~【概要】」となっているが、人事院公式サイトには「後日掲載」と書かれている。しかし今の時点(2月23日午前8時)では最終骨子(案)は未掲載。
追記:テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会 最終報告
(1)最終報告(案)
テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会(案)が、人事院のサイトで公開された。
テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会 最終報告(案)(PDF)
(2)最終報告
2023年3月27日、人事院は「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会 最終報告」を公表。
テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会 最終報告の概要(事務局作成)(PDF)
テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会 最終報告
(3)最終報告のポイント
(4)裁量勤務制(裁量労働制)の拡充
国家公務員の裁量勤務制(民間では「裁量労働制」)の拡充については事務局(人事院)が作成した「最終報告の概要」や人事院サイトにある「最終報告のポイント」には完全に記載されていないが、最終報告の本文24~25ページには次のとおり記載されている。
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