平成23年度重要判例解説ジュリスト臨時増刊 P.24~25

敵対的聴衆の法理、興味深い
……公共の安全を脅かす明らかに差し迫った具体的客観的な危険も予見されない場合、「公の施設」(自治244条1項)の集会利用拒否を許さない……。

一般参加者の「固有の利益」の判断も気になる。

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