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自賠責基準の損害賠償額

よく見ている交通事故解説系のYoutubeチャンネルで、2歳女児の死亡、損害賠償額の弁護士基準目安約8000万円に対して、自賠責が通常2000万円くらいしか出ないと解説されていた。

それに関して記事を作成したものの、当方の誤った理解で作成していたことに気づいた。そのため、その記事を非公開化した。その記事から、正しい部分を切り出し、追記し、体裁を整えたので、公開することにした。

なお、法や保険の専門家ではないので、正確性は紹介サイト、さらに正確性を望むなら弁護士相談や保険会社のご友人との会話などで補完してほしい。


解説動画の内容

どこで解説されていた動画かということには触れない。元の解説動画では以下のように解説されていた。

(テロップ、10:05)
賠償額(弁護士基準目安
2歳女児 およそ8000万円

(10:00)
2歳の女の子という状況になると大体このくらいの金額が目安となります。2歳の女の子はだいたい8000万円ほどというのが損害賠償額の目安になるんですが、自賠責と言われるものに関しては、これはですね、対人で親族家族関係なく出ますので、母親が娘を轢いてしまったケースでも基本、出ます。最大3000万円なんですが、あくまでも最大なので、3000万出るわけではないってことなんですね。

(10:40)
だいたい自賠責で支払われる額で多いのがだいたい2000万円前後というのが金額的には多いので、だいたいそのくらいかなというような気がします。


(15:32)
まあ自賠責が3000万出る可能性は非常に低くて、だいたい2000万円前後くらいなので、そうすると(任意保険)5000万の状況でも足りない状況は出ますし、……

どこかの解説動画(22)

この記事の観点

この記事は、元の解説動画に対して疑問に感じた、以下の2つの観点を説明するものである。

家族間事故における損害賠償額の算定基準

解説動画の題材としている事故は、母が子を轢いて死亡に至ったケースである。このようなケースで、弁護士基準の損害賠償額を持ち出すのは不適切である。誰が誰に賠償することを想定しているかに疑問が残る解説である。

自賠責基準の損害賠償額

自賠責の支払金額は、自賠責基準で算定される。そして、3000万円満額出ないこともある。

しかし、解説動画の題材としている事故の被害者は、2歳女児である。未成年者が被害者になる場合の多くは、自賠責基準で算定すると優に3000万円を超えることになる。そのため、「自賠責が3000万出る可能性は非常に低くて」「だいたいそのくらい(2000万円前後)」とはならない。


家族間事故における損害賠償額の算定基準

損害賠償額の算定基準には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準がある。

自賠責基準:
自賠責基準とは、自賠責による填補の公平性と迅速化を目的として法定された、損害賠償額の算定基準を意味する。自賠責から填補される金額は、この算定基準に基づく。保険会社基準や弁護士基準によって、自賠責基準より高額な損害賠償額となっても、それは自賠責の支払金額に影響を与えない。

保険会社基準:
保険会社基準とは、保険会社が任意保険で損害賠償額を算定するために使用する基準を意味する。保険会社によって算定方法は若干異なるため、近い金額になるものの、画一的な金額基準ではない。その性質上、加害者側の賠償能力を上積みする際の、保険会社の支払限度に結びつく。

弁護士基準:
弁護士基準とは、弁護士を通じて裁判を起こす際、あるいは裁判をちらつかせて他の基準よりも高い金額で合意を目指すために、損害賠償額を算定するために使用する基準を意味する。裁判で認容され得る算定基準であることから、裁判基準とも呼ばれる。

家族間事故、とりわけ我が子のような場合に、弁護士基準の損害賠償額の出番はほとんどない。それは、賠償という考えに馴染まない場面だからである。

母親が娘を轢いてしまったこの場面において、誰が誰に賠償するというのだろうか。これは、自責の念にある母に対して父がどう接するかという話と、おおよそ財布を共有しているだろうという話の両面において。そこを考えると、弁護士基準の損害賠償額は馴染まない。


自賠責基準の損害賠償額

自賠責の支払金額は、自賠責基準で算定される。そして、3000万円満額出ないこともある。

しかし、解説動画の題材としている事故の被害者は、2歳女児である。未成年者が被害者になる場合の多くは、自賠責基準で算定すると優に3000万円を超えることになる。そのため、「自賠責が3000万出る可能性は非常に低くて」「だいたいそのくらい(2000万円前後)」とはならない。

未成年どころか、45歳までならほぼ3000万円満額、50歳でも3000万円満額出る可能性はかなり高い。その点を記していく。

なお、家族間事故であっても、他人性が認められる限り、自賠責は出る。他人性は、運行供用者や運転者(自賠法2条4号)でない場合には認められる。運転に責任を持たない2歳女児であれば他人性は認められるので、自賠責は出る。

算定方法

自賠責基準の損害賠償額は「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(以下、支払基準)に基づいて算定される。但し、自賠法13条1項および同施行令2条により、保険金額を上限とする。

算定方法に関する情報は以下から入手できる。

国土交通省>自賠責保険・共済ポータルサイト

上記サイト内、お役立ち情報>各種資料

上記、各種資料リンク内の「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」より入手できる。

前回記した記事では、古い情報を用いて記してしまっていた。検索で見つかる2001年のHTML版は古いものであるので注意が必要である。2020年4月の民法改正、それに伴う法定利率の変更(5%→3%)によって、ライプニッツ係数が変更されているほか、葬儀費や死亡本人の慰謝料にも変更がある。

保険金額の上限の話は、支払基準の中にも記載されている。

第1 総則
1 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。

支払基準 第1

即死の死亡事故を前提とすると、自賠責基準の損害賠償額は以下のように算出される。

損害賠償額
 = 葬儀費
 + 逸失利益
 + 死亡本人の慰謝料
 + 遺族の慰謝料

逸失利益
 = 基礎収入 × (1-生活費控除率) × ライプニッツ係数

この算出式は、以下を式で表したものである。

第4 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

支払基準 第4

第4 死亡による損害
2 逸失利益
(1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
……

支払基準 第4 2(1)

2歳女児の場合

前記の算出式にあてはめると、以下のようになる。明らかに3000万円を超えるため、自賠責の保険金額である3000万円満額が支払われる可能性が極めて高い。

損害賠償額(約3895万円)
 = 葬儀費(100万円)
 + 逸失利益(約2845万円)
 + 死亡本人の慰謝料(400万円)
 + 遺族の慰謝料(550万円)

逸失利益(28,453,036.8円≒約2845万円)
 = 基礎収入(3,580,800円)
 × (1-生活費控除率(50%))
 × ライプニッツ係数(15.892)

それぞれの算出額の算出方法を補足する。

◆葬儀費

葬儀費の算定は以下による。

第4 死亡による損害
1 葬儀費
葬儀費は、100万円とする。

当方注:60万円とされているものは古い情報

支払基準 第4 1

◆死亡本人の慰謝料

死亡本人の慰謝料の算定は以下による。

第4 死亡による損害
3 死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は、400万円とする。

当方注:350万円とされているものは古い情報

支払基準 第4 3

ひとり親である父あるいは母が加害者である場合でも、この金額で算定される。

◆遺族の慰謝料

遺族の慰謝料の算定は以下による。

第4 死亡による損害
4 遺族の慰謝料
 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
 なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

支払基準 第4 4

慰謝料の請求権者は両親と配偶者と子に限定されるところ、被害者が未成年者であることを前提とすると、請求権者は両親に限られる。そして、一方は加害者であるため、請求権者とならないものと思う。そのため、両親が揃っている場合は請求権者1人、ひとり親であれば請求権者なしとなると思う。ここでは、請求権者1人を前提に算定した。

◆逸失利益

逸失利益は、基礎収入、生活控除率、就労可能年数、就労可能年齢までの年数で算定される。計算式では以下による。

逸失利益 = 基礎収入 × (1-生活費控除率) × ライプニッツ係数

◆逸失利益:基礎収入

基礎収入の算定は以下による。

2 逸失利益
(1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
……
② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、59歳以上の者で……。

支払基準 第4 2

未成年者の場合、全年齢平均給与額の年相当額を基準とする。別表III「全年齢平均給与額(平均月額)」を参照し、ページ右上部に記載された女性の月額298,400円に12を乗じて求まる3,580,800円を使用する。

◆逸失利益:生活費控除率

生活費控除の算定は以下による。年間収入全体が損害賠償額となるのでなく、生活費分を控除した金額が損害賠償額となる。

2 逸失利益
(3) 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。

支払基準 第4 2

未成年者だと生活費の実績値がないため、立証のしようがなく、50%で算定する。

◆逸失利益:ライプニッツ係数

ライプニッツ係数の算定は以下による。

2 逸失利益
(1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

支払基準 第4 2

ライプニッツ係数とは、ある年齢における「残り生涯の年収合計÷その年の年収」を意味する係数のひとつである。単純に考えれば、この数値は「残りの就労可能年数」に一致する数値、あるいは昇給などを考慮して若干色を付けた数値にも思う。しかしそれだとお得になってしまう。

前倒しで一括で貰うと、将来貰うはずの分をいま貰って運用に回すことにより、その運用益によって、同額を将来貰うよりもお得になるといった効果を生む。これを中間利息という。この中間利息分の差し引きなどをおこなったものである。

このような意味合いのものであるため、2020年4月の民法改正、それに伴う法定利率の変更(5%→3%)によって、ライプニッツ係数も改定されている。今後も、3年ごとに法定利率の見直しが行われるらしく、そのたびにライプニッツ係数も改定される可能性がある。

(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

民法404条

さて、今回のケースでは、別表II-1「就労可能年数とライプニッツ係数表」を参照し、ページ左部の2歳のライプニッツ係数15.892を使用する。

なお、ネットには、未成年者のライプニッツ係数は「(67歳-死亡時の年齢)年のライプニッツ係数-(就労開始の年齢-死亡時の年齢)年のライプニッツ係数」と算出されるとする説明があるところ、別表II-1「就労可能年数とライプニッツ係数表」はそれを加味した数値となっている。それは表の末尾に記された以下の説明から分かる。

2. 18歳未満の者(有職者及び家事従事者を除く。)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は次のとおりとした

(1) 就労可能年数
 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数を控除したもの

(2) ライプニッツ係数
 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数から18歳(就労の始期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数を控除したもの

就労可能年数とライプニッツ係数表

◆まとめ

2歳女児の死亡における自賠責基準での損害賠償額は、3000万円を軽く超えるため、上限である3000万円となる可能性が極めて高いと言える。

35歳~60歳女性の場合

35歳~60歳女性を5歳刻みで同様に計算してみる。

年齢が大きく影響するのは、逸失利益である。逸失利益の算定には基礎収入とライプニッツ係数を使用しており、これらどちらも年齢が大きく影響する。

逸失利益の算定に用いる基礎収入は以下による。

2 逸失利益
(1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
……
① 有職者
 事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
ア 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
……
イ 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
 ……
 (イ) 35歳以上の者
  年齢別平均給与額の年相当額。
 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
 全年齢平均給与額の年相当額
とする。ただし、59歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

支払基準 第4 2

年齢別平均給与額や全年齢平均給与額の年相当額が保証されたうえで、それを上回る収入を立証できる場合は、実収入額となる。そのため、年齢別平均給与額をベースに計算したものを最低保証額と考えてよい。

ただし、59歳以上となると、年齢別平均給与額<全年齢平均給与額となる。この場合、全年齢平均給与額で計算することになる。

逸失利益の算定に不利な、女性、生活控除率=50%を前提に、逸失利益を計算すると

35歳:302,100円×0.5×20.389=3,079,758≒3080万円
40歳:315,100円×0.5×18.327=2,887,418≒2887万円
45歳:324,000円×0.5×15.937=2,581,794≒2582万円
50歳:326,900円×0.5×13.166=2,151,982≒2152万円
55歳:323,300円×0.5×11.296=1,825,998≒1826万円
60歳(全年齢平均給与):298,400円×0.5×9.954=1,485,136≒1485万円
60歳(年齢別平均給与):286,300円×0.5×9.954=1,424,915≒1425万円

……となる。

葬儀費用100万円+本人の慰謝料400万円、合計500万円を加えれば、45歳以下の女性は自賠責基準で3000万円に達することが分かる。

また、遺族の慰謝料、請求権者1人の場合の550万円をさらに合わせて、合計1050万円を加えれば、50歳女性でも自賠責基準で3000万円に達することが分かる。

55歳女性では、遺族の慰謝料の請求権者1人の場合で2876万円となり、3000万円を若干下回る。とはいえ、
 ① 請求権者が3人以上となるか(550万円→750万円)
 ② 請求権者1人が親であって被扶養者であるか(+200万円)
 ③ 請求権者以外に扶養者がいたか
   (体の不自由な同居兄弟姉妹等、生活控除率50%→35%)
これらの、いずれかがあれば3000万円を超えるので、上限3000万円もあり得る話である。逆に、請求権者が1人もいなければ2326万円であり、この段階でようやく「2000万円前後」という話が出てくる。

これらのことから、45歳~50歳くらいまでなら、自賠責が3000万円出る可能性が高いこと、「自賠責が3000万出る可能性は非常に低くて」とは言えないことが分かる。

まとめ

ここまで記したとおり、自賠責基準の損害賠償額は逸失利益に大きく左右され、逸失利益は年齢に大きく左右される。

だいたい2000万円前後というのが金額的には多い」という情報の出所は不明だが、年齢との相関が強い事柄について、年齢要素抜きに説明するのが不適切なのだと感じる。

自賠責に関わる法令や資料

◆ポータルサイト

◆自賠法13条

保険金額とは、自賠責の支払い上限を意味する。

(保険金額)
第十三条 責任保険の保険金額は、政令で定める。
2 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。

自動車損害賠償保障法13条

◆自賠法施行令2条

死亡時には、死亡に対する3000万円とは別に、死亡に至るまでの治療の試みに対して120万円が自賠責から填補される(自賠法施行令2条1号ロ)。この記事では、この観点を除外するために即死事故を前提とした。

(保険金額)
第二条 法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 死亡した者
イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
  イ 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。) 三千万円
  ロ 死亡に至るまでの傷害による損害 百二十万円
二 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者 
イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
    ……
三 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
イからヘまでに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
    ……

自動車損害賠償保障法施行令2条

◆各種資料

自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」、逸失利益を算定する際に用いられる「全年齢平均給与額」や「就労可能年数とライプニッツ係数表」、後遺障害を判定する際に用いられる「後遺障害等級表」などがまとめられている。

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