交通事故解説動画への疑義

法適用の優先劣後の誤った解説
「どちらにしても」という言葉に雑さがよく表れている

法43条後段「Aのほか、B」
法36条1項「Aが適用される場合を除き、B」

上記どちらも
Aに該当する場合は
Aの規定を適用し、Bの規定を適用しないことを意味する
書籍-車事故

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