交通事故解説動画への疑義 法適用の優先劣後の誤った解説 「どちらにしても」という言葉に雑さがよく表れている 法43条後段「Aのほか、B」 法36条1項「Aが適用される場合を除き、B」 上記どちらも Aに該当する場合は Aの規定を適用し、Bの規定を適用しないことを意味する
法36条2項「明らかに広い道路」 広路判断は、徐行での交差点進入を想定した制動距離の分だけ、交差点手前の位置で判断する(最三小判昭45.11.10)。 そこで広路判断し、減速開始すれば、 交差道路が広路で車両ありでも、 通行妨害禁止に抵触せずに交差点手前で停まれるため。